借金だけ相続放棄できるのか
相続の相談を受ける中で、非常に多い質問のひとつが、「借金だけ相続放棄して、プラスの財産だけもらうことはできますか?」というものです。結論からお伝えすると、借金だけを選んで相続放棄することはできません。
今回は、なぜそれができないのか、そして借金がある相続で取れる選択肢について解説します。
相続はプラスもマイナスもまとめて引き継ぐ制度
相続では、
- 不動産
- 預貯金
- 株式などの財産
といった プラスの財産 だけでなく、
- 借金
- ローン
- 未払金
といった マイナスの財産 も含めて、原則として すべてを一括して引き継ぐ 仕組みになっています。
そのため、「良いものだけもらって、悪いものは放棄する」という都合の良い相続は認められていません。
相続人が取れる3つの選択肢
相続が発生したとき、相続人が選べる方法は次の3つです。
①単純承認
- すべての財産・借金を引き継ぐ
- 最も一般的な相続の形
- 借金が多い場合はリスクあり
②相続放棄
- プラスの財産もマイナスの財産も すべて放棄
- 初めから相続人でなかった扱いになる
- 借金を一切引き継がない
借金だけ放棄したいという方が選べるのは、この方法ではありません。
③限定承認
- プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ
- 借金が財産を超える場合でも、超過分は支払わなくてよい
- 相続人全員で手続きが必要
実務上は少しハードルが高いですが、借金がどれくらいあるかわからない場合に有効です。
なぜ借金だけ放棄はできないのか
相続制度では、
- 財産と借金は一体のもの
- 一部だけを都合よく切り離すと、債権者が不利になる
という考え方が基本にあります。もし、借金は相続しないが、財産だけは相続することが自由にできてしまうと、債権者は回収できなくなり、制度として成り立ちません。
そのため、相続放棄は必ず「全部かゼロか」 というルールになっています。
相続放棄の期限について
相続放棄には、重要な期限があります。
- 自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内
この期間を過ぎると、原則として 単純承認したものとみなされる ため、借金も含めて相続することになります。
相続放棄ができなくなることも
次のような行為をすると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
- 被相続人の預金を引き出して使う
- 不動産を勝手に処分する
- 借金を一部返済してしまう
これらは 「相続財産を処分した」 と判断され、単純承認とみなされるおそれがあります。
借金だけ相続放棄はできないが選択肢はある
今回のポイントを整理します。
- 借金だけを選んで相続放棄することはできない
- 相続人には「単純承認・相続放棄・限定承認」の3択がある
- 相続放棄には3か月の期限がある
- 行動を誤ると放棄できなくなることもある
借金が関係する相続は、判断を誤ると大きな負担を背負うことになりかねません。
「放棄すべきか、承認すべきか迷っている」「何をしてはいけないのかわからない」そのような場合には、早めに専門家へ相談することで、後悔のない選択につながります。
