死亡届を提出する
ご家族が亡くなったとき、相続手続きを開始するにあたって、最初に手をつけるべきなのが、
死亡届の提出です。日本では、「死亡の事実」を戸籍に反映させるために、法律で届出が義務付けられております。これが済んで、相続の手続きがスタートします。
死亡届はなぜ必要か
「死亡届」は、亡くなった方の戸籍を更新し、「死亡した」という事実を公的に証明するための書類です。これを提出することで、住民票が抹消され、戸籍に「死亡」の記載がなされます。これにより、相続の手続きや保険金請求、年金停止、銀行手続きといった一連の事務が可能になります。
また、火葬や埋葬を行うには多くの自治体で死亡届とともに発行される火葬許可証 が必要になります。ですので、死亡届を提出しなければ、葬儀や火葬の手続きが進められません。
死亡届の提出期限
死亡届の提出期限は、亡くなったことを知ってから 「7日以内」と法律で定められています。
期限を過ぎてしまうと、戸籍の記載が遅れ、各種の手続きに支障をきたす可能性があります。
また、場合によっては過料が科されるケースもあるため、注意が必要です。
提出できる人と提出先
死亡届を提出できるのは、基本的に 同居の親族・同居者・家主など になります。後見人や施設管理者が提出するケースもあります。
提出先の市区町村役場は、以下の3通りのいずれかになります。故人の「本籍地」、または「届出人の住所地」、もしくは「死亡地」の役所のいずれかです。故人の住所地(住んでいたところ)が必ずしも提出先になるわけではないので注意が必要です。
なお、夜間・休日に亡くなった場合、多くの市区町村では「夜間休日窓口」や「休日受付」を設けており、そこでも受理可能です。不備がなければ受理日は届出日扱いになります。
必要な書類
死亡届の提出時には、通常以下のものが必要です。
- 死亡診断書(または死体検案書) — 医師が記入する、死亡の事実を医学的・法的に証明する文書。
- 死亡届書 — 市区町村役場か病院で入手できます。
- 届出人の印鑑またはサイン。印鑑が無くてもサインでOKな自治体もあります。
また死亡届を提出する前に、死亡診断書のコピーを複数部取っておくことが望ましいとされています。保険金請求や年金・年金停止手続き、金融機関での名義変更など、相続に関わる多くの手続きで死亡診断書が必要になるからです。提出すると原本が返ってこない場合もあるため、コピーを確保しておくと後の手続きがスムーズになります。
死亡届についてのまとめ
相続手続きをスムーズに進めるためにも、まずは 死亡届の提出を「最優先」で行うこと が大切です。
提出が終わることで戸籍の書き換えや火葬許可証の交付などの前提手続きが整い、その後の相続人確定、遺産調査、名義変更など一連の流れにつなげ易くなります。
ご葬儀などで忙しい時期ではありますが、できるだけ早く、そして正確に手続きを進めることが、残されたご家族にとって余計な手間やトラブルを防ぐ近道です。
