異母・異父兄弟姉妹は相続人になるのか
相続人の確定は、相続手続きを進めるうえで最も重要な工程の一つです。その中でも「異母・異父兄弟姉妹は相続人になるのか?」というご相談は非常に多くいただきます。
結論から言うと、民法では異母・異父兄弟姉妹も法定相続人になります。
ただし、兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に「先順位の相続人がいないとき」に限られます。
今回は、被相続人の家族構造をケース別に分けて、異母・異父兄弟が相続人になるかどうかをわかりやすく解説します。
被相続人に「子ども」がいる場合
→異母・異父兄弟は相続人になりません。
相続の第1順位は「子(および代襲相続する孫)」です。
そのため、子どもが1人でも存在すれば、兄弟姉妹には相続権がありません。
<ポイント>
- 被相続人と兄弟の血のつながりがどれだけ複雑でも関係なし
- 法律上の「子」が優先されるため、兄弟姉妹には相続は回ってこない
子どもはいないが、父母(直系尊属)が健在
→異母・異父兄弟は相続人になりません。
第2順位の相続人である「父母」が生存している場合、兄弟姉妹は相続人にはなりません。
<ポイント>
- 先に父または母が相続
- 異母兄弟や異父兄弟の順番はさらにその後
子どももおらず、親もすでに亡くなっている
→異母・異父兄弟が相続人になります。
このケースで初めて兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
異母・異父兄弟であっても法律上の兄弟姉妹であれば全員が相続人です。
<ポイント>
- 「兄弟姉妹全員」で相続する
- 被相続人と「父母どちらか一方だけ共通」でも相続権あり
- 全血兄弟と半血兄弟の相続分は異なる
兄弟姉妹が複数いる場合(相続分の違い)
兄弟姉妹には2種類あります。
●全血兄弟
父母の両方が共通する兄弟姉妹
●半血兄弟(異母・異父兄弟)
父母のどちらか一方が違う兄弟姉妹
相続分は次のとおりです。
- 全血兄弟:半血兄弟=2:1
例)
全血兄弟A・Bと、異母兄弟Cがいる場合
- Aの相続分:2
- Bの相続分:2
- Cの相続分:1
兄弟姉妹の相続では、半血兄弟の調整が必要なため、協議が複雑になることもあります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合(代襲相続)
兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合、その「子ども(甥・姪)」が相続人になることがあります。
ただし、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が代襲相続するのは 1世代限り です。
<例>
- 異父兄弟Bが亡くなっている
- Bの子Cがいる
→ C(甥・姪)がBの相続分を引き継ぐ
甥・姪の存在も必ず確認が必要になります。
被相続人に配偶者がいるケース
配偶者は常に相続人になるため、兄弟姉妹と「共同相続」になります。
この場合、相続分は次のとおりです。
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹(全員で):4分の1
兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を人数で分け、
さらに全血か半血かで相続分を調整します。
異母・異父兄弟の所在不明・疎遠な場合
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、次の問題がよく発生します。
- 連絡先がわからない
- 戸籍に知らない兄弟が出てくる
- 生まれてから一度も会ったことがない
- 前婚の子がいるが現在の家族が知らない
しかし、兄弟姉妹が1人でも欠けていると遺産分割協議は成立しません。
そのため、以下の作業が必須になります。
- 戸籍を出生から死亡まで収集して兄弟を確定
- 住民票の附票などを使って所在を調査
- 行政書士による相続人調査の代行
兄弟姉妹が相続人になるケースほど専門家のサポートが重要になります。
今回の記事のまとめ
異母・異父兄弟姉妹が相続人になるかどうかは、被相続人に子どもや親がいるかどうかで決まります。
- 子どもがいる → ×
- 親が生きている → ×
- 子も親もいない → ○(兄弟姉妹が相続人)
- 配偶者がいれば配偶者と共同相続
家族関係が複雑な相続ほど、早めに相続人を確定することがトラブル防止の第一歩です。
相続人調査や遺産分割協議書の作成など、行政書士としてサポートできますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。
