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異母・異父兄弟姉妹は相続人になるのか

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相続人の確定は、相続手続きを進めるうえで最も重要な工程の一つです。その中でも「異母・異父兄弟姉妹は相続人になるのか?」というご相談は非常に多くいただきます。

結論から言うと、民法では異母・異父兄弟姉妹も法定相続人になります。
ただし、兄弟姉妹が相続人になるのは、被相続人に「先順位の相続人がいないとき」に限られます。

今回は、被相続人の家族構造をケース別に分けて、異母・異父兄弟が相続人になるかどうかをわかりやすく解説します。

被相続人に「子ども」がいる場合

異母・異父兄弟は相続人になりません。

相続の第1順位は「子(および代襲相続する孫)」です。
そのため、子どもが1人でも存在すれば、兄弟姉妹には相続権がありません。

<ポイント>

  • 被相続人と兄弟の血のつながりがどれだけ複雑でも関係なし
  • 法律上の「子」が優先されるため、兄弟姉妹には相続は回ってこない
子どもはいないが、父母(直系尊属)が健在

異母・異父兄弟は相続人になりません。

第2順位の相続人である「父母」が生存している場合、兄弟姉妹は相続人にはなりません。

<ポイント>

  • 先に父または母が相続
  • 異母兄弟や異父兄弟の順番はさらにその後
子どももおらず、親もすでに亡くなっている

異母・異父兄弟が相続人になります。

このケースで初めて兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
異母・異父兄弟であっても法律上の兄弟姉妹であれば全員が相続人です。

<ポイント>

  • 「兄弟姉妹全員」で相続する
  • 被相続人と「父母どちらか一方だけ共通」でも相続権あり
  • 全血兄弟と半血兄弟の相続分は異なる
兄弟姉妹が複数いる場合(相続分の違い)

兄弟姉妹には2種類あります。

全血兄弟

父母の両方が共通する兄弟姉妹

半血兄弟(異母・異父兄弟)

父母のどちらか一方が違う兄弟姉妹

相続分は次のとおりです。

  • 全血兄弟:半血兄弟=21

例)
全血兄弟A・Bと、異母兄弟Cがいる場合

  • Aの相続分:2
  • Bの相続分:2
  • Cの相続分:1

兄弟姉妹の相続では、半血兄弟の調整が必要なため、協議が複雑になることもあります。

兄弟姉妹が先に亡くなっている場合(代襲相続)

兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合、その「子ども(甥・姪)」が相続人になることがあります。

ただし、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)が代襲相続するのは 1世代限り です。

<例>

  • 異父兄弟Bが亡くなっている
  • Bの子Cがいる
    → C(甥・姪)がBの相続分を引き継ぐ

甥・姪の存在も必ず確認が必要になります。

被相続人に配偶者がいるケース

配偶者は常に相続人になるため、兄弟姉妹と「共同相続」になります。

この場合、相続分は次のとおりです。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹(全員で):4分の1

兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を人数で分け、
さらに全血か半血かで相続分を調整します。

異母・異父兄弟の所在不明・疎遠な場合

兄弟姉妹が相続人になるケースでは、次の問題がよく発生します。

  • 連絡先がわからない
  • 戸籍に知らない兄弟が出てくる
  • 生まれてから一度も会ったことがない
  • 前婚の子がいるが現在の家族が知らない

しかし、兄弟姉妹が1人でも欠けていると遺産分割協議は成立しません。
そのため、以下の作業が必須になります。

  • 戸籍を出生から死亡まで収集して兄弟を確定
  • 住民票の附票などを使って所在を調査
  • 行政書士による相続人調査の代行

兄弟姉妹が相続人になるケースほど専門家のサポートが重要になります。

今回の記事のまとめ

異母・異父兄弟姉妹が相続人になるかどうかは、被相続人に子どもや親がいるかどうかで決まります。

  • 子どもがいる  → ×
  • 親が生きている → ×
  • 子も親もいない → ○(兄弟姉妹が相続人)
  • 配偶者がいれば配偶者と共同相続

家族関係が複雑な相続ほど、早めに相続人を確定することがトラブル防止の第一歩です。
相続人調査や遺産分割協議書の作成など、行政書士としてサポートできますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

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