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相続人の調査

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身近なご家族が亡くなったとき、「誰が相続人なのか分からない」「子どもが他にもいたかもしれない」といった不安を感じる方は多いものです。しかし、相続手続きを進めるうえでは、「法定相続人」を正しく確定することが必要不可欠です。間違いや漏れがあると、その後の遺産分割協議や名義変更でトラブルになる可能性があります。

今回は、相続人を確定するための流れと戸籍収集のポイントについて解説します。

なぜ戸籍で確認するのか

日本では、血縁関係や婚姻・子の有無、養子縁組などがすべて戸籍に記録されています。相続人を確定するには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍をさかのぼって取得し、家族構成や法的な親子関係を明らかにすることが基本です。

戸籍を正しく読み込むことで、後から「知らなかった子どもがいた」「養子縁組されていた」という事実が明らかになることもあります。実際、こうした“想定外の相続人”が戸籍調査で判明するケースも報告されています。 そのため、単に「配偶者と子どもだけ」と思っていても、戸籍を丁寧に確認することが非常に重要です。

相続人を確かめるための手順

一般的には、以下のようなステップで相続人の確認を行います。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得する

まずは、被相続人の本籍地の市区町村役場で、出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を取得します。これにより、婚姻歴、離婚歴、養子縁組、子どもの有無などが確認できます。

特に、戸籍の改製や転籍があった場合、それ以前の戸籍(除籍・改製原戸籍)をさかのぼらなければ正確な相続人が分からないことがあります。

相続人となりうる方(配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹など)の現在戸籍を取得する

故人と法的に親族関係にある方(配偶者、子ども、親、兄弟姉妹など)が相続人となる可能性があります。法定相続人の範囲は法律で定められており、まずはその範囲と順位を確認する必要があります。
そのうえで、それぞれの現在の戸籍謄本を取得し、相続人としての関係を証明します。

相続人を特定し「相続関係説明図」を作成する

取得した戸籍をもとに、誰が相続人であるかを整理します。この際、「亡くなった子どもがいる → 孫が代襲相続人になる」など、特殊なケースがあれば注意が必要です。

相続人が確定したら、「相続関係説明図(家系図のような図式)」を作成しておくと、金融機関や法務局、不動産登記の際などに使いやすく、手続きがスムーズになります。

相続人調査で注意すべきこと・よくある事例
  • 戸籍の改製/転籍がある場合:古い戸籍(除籍・改製原戸籍)まで遡って取得する必要があるため、思ったより時間がかかることがあります。
  • 養子・認知・婚外子の有無:戸籍に記録されていれば、法的な相続人となる可能性があります。認知・養子縁組の履歴があるかどうかを見落とさないように注意。
  • 代襲相続(子が先に亡くなっている場合など):子が先亡の場合、その子の子(孫)が相続人になる場合があります。
  • 相続人と思っていなかった方が戸籍に記載されていた:たとえば認知された子、前配偶者との子、養子など。戸籍を取得して初めて判明するケースもあります。

このように、相続人調査は「想定される相続人だけ」を前提に進めると、後で見落しや揉め事の原因になることがあります。

なぜ専門家に依頼する人が多いのか

戸籍収集には、転籍先の自治体を順にたどって古い除籍・改製原戸籍を探す必要があり、数か所にまたがるケースも少なくありません。手間や時間がかかるうえ、読み間違いや漏れがあると大きなトラブルにつながる可能性があります。

そのため、多くの方が専門の行政書士や司法書士に「相続人調査・戸籍収集・相続関係説明図の作成」を依頼します。そうすることで、

  • 相続人を漏れなく確定できる
  • 手続きミスや手間を大幅に削減できる
  • 後の遺産分割や名義変更などがスムーズになる

というメリットがあります。

相続人の確認は相続手続きの土台

相続手続きを進めるうえで、まずやるべきなのは「相続人が誰か」を正しく確定することです。これは遺産分割、名義変更、金融機関対応、登記など、すべての後続手続きの基盤となります。

戸籍を出生から死亡までさかのぼって収集し、漏れなく相続人を把握する。必要に応じて専門家に相談する。この「正しい初動」が、後々のトラブル防止とスムーズな相続手続きに大きく寄与します。

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