相続人全員が相続放棄した場合
相続放棄について相談を受ける中で「自分が相続放棄すればその時点で相続は終わる」「子どもにまで相続の話がいくことはない」というような誤解をよく耳にします。しかし相続放棄には相続権が次の順位へ移るという重要なルールがあります。
今回はまず、相続放棄をした場合の相続権の移り方を整理したうえで、相続人全員が放棄した場合に何が起こるのかを解説します。
相続放棄をすると相続権は次の順位に移る
相続放棄をすると、その人は最初から相続人でなかった扱いになります。
その結果、相続権は次の順位へ移ります。
- 第1順位:子(直系卑属)
- 第2順位:父母・祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
たとえば、
- 子が全員相続放棄 → 親へ
- 親も全員相続放棄 → 兄弟姉妹へ
というように、相続は自動的に次順位へ進んでいきます。
「自分が放棄すれば終わり」ではなく、次の相続人に影響が及ぶ点が重要です。
相続放棄には代襲相続がない
通常の相続では、相続人が亡くなっている場合などに代襲相続が発生することがありますが、
相続放棄の場合は異なります。
相続放棄をした人については、その人の子や孫が代わりに相続することはありません。
相続放棄をすると、その系統は最初から存在しなかったものとして扱われるためです。
その結果、相続権は「子どもへ」ではなく次の順位の相続人へ移ります。
相続人全員が放棄するとどうなるのか
上記の流れをたどり、第1順位、第2順位、第3順位の相続人が全員相続放棄すると法律上の相続人が誰もいない状態になります。これを「相続人不存在」といいます。この時点で、財産を引き継ぐ人はいなくなります。
財産はすぐに国のものになるわけではない
相続人がいなくなったからといって、財産が自動的に国に帰属するわけではありません。
- 不動産
- 預貯金
- 動産
これらは、一定の手続きを経るまで宙に浮いた状態になります。
特に不動産がある場合、管理の問題が生じやすくなります。
家庭裁判所が相続財産管理人を選任する
相続人不存在の場合、利害関係人(債権者など)の申立てにより、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は、
- 財産の調査
- 不動産の管理・売却
- 債権者への弁済
などを行い、相続財産の清算を進めます。
相続放棄後でも管理責任が残ることがある
相続放棄をすれば、すべての責任から完全に解放されると思われがちですが注意が必要です。
相続放棄をした人でも、現に不動産を占有している事実上管理している場合には、
相続財産管理人が選任されるまでの間、一定の管理義務を負う可能性があります。
最終的に財産はどうなるのか
相続財産管理人による清算が終了すると、
- 財産が残った場合 → 国庫に帰属
- 財産が残らなかった場合 → 手続終了
という流れになります。
国のものになるのは、すべての手続きが終わった後です。
相続放棄は次の相続人まで見据えて判断する
今回のポイントを整理します。
- 相続放棄をすると相続権は次順位へ移る
- 相続放棄には代襲相続がない
- 全員が放棄すると相続人不存在になる
- 財産はすぐに国のものにはならない
- 不動産がある場合は管理責任にも注意
相続放棄は、自分一人の判断で完結する手続きではありません。
特に不動産や借金がある相続では、「誰に相続権が移るのか」「その後どうなるのか」まで考えたうえで判断することが重要です。相続放棄を迷った場合は、早めに専門家へ相談することで、不要なトラブルを防ぐことにつながりますのでお気軽にお問い合わせください。
