相続廃除とは
前回の記事では相続欠格について解説しましたが、相続の制度にはもう一つ「相続権を奪う制度」として 相続廃除 があります。名前は似ていますが、相続欠格とはまったく異なる制度であり、誤解が多い部分です。
今回は、「相続廃除とは?」「どんな場合にできるのか?」「相続欠格との違い」について解説します。
相続廃除とは
相続廃除とは、著しい非行や虐待、財産の浪費などがあり、“相続させたくない” と被相続人が考える場合に、家庭裁判所の審判によって相続人の資格を奪う制度です。
つまり、
- 相続欠格:本人の行為によって自動的に相続権を失う
- 相続廃除:被相続人の意思にもとづき、裁判所が相続権を取り消す
という違いがあります。
相続廃除の対象となる相続人
相続廃除は、遺留分を持つ相続人 が対象です。
具体的には以下のとおりです。
- 配偶者
- 子
- 直系尊属(一般には父母)
※ 兄弟姉妹はもともと遺留分がないため、廃除の対象にはなりません。
相続廃除が認められる主な理由(民法892条)
相続廃除は誰にでもできるものではなく、明確な理由が必要です。
①被相続人への虐待・重大な侮辱
身体的暴力だけでなく、精神的な虐待やひどい罵倒などが該当します。
②著しい非行
- 生活費を入れない
- 暴力・脅迫行為
- 度重なる迷惑行為
などが典型例です。
③そのほか被相続人との関係を著しく損なう行為
裁判所が個別具体的な事情を判断します。
相続廃除の手続きは「家庭裁判所」に申し立てる
相続廃除を行うには、被相続人自身が生前に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 家庭裁判所へ廃除の審判を申し立て
- 裁判所が事情を審査
- 認められればその相続人は相続権を失う
※ 被相続人が遺言で廃除の意思を示した場合は、相続開始後に相続人から家庭裁判所へ「遺言による廃除の請求」を行います。
いずれの場合も、裁判所の判断が必要です。ここが相続欠格との大きな違いです。
廃除された相続人の子は「代襲相続」できるのか
結論:相続欠格と同じく、廃除された相続人の子は代襲相続できます。
例
- 長男Bが廃除される
- Bの子Cは相続分を引き継ぐことができる
「親が廃除されても子どもの相続権は守られる」という考え方が法律で採用されています。
相続廃除が絡むと発生しやすい問題
相続廃除は、家庭内の深い問題に関係することが多いため、実務では次のようなトラブルが起こりやすい制度です。
●裁判所が廃除を認めるかどうかのハードルが高い
虐待や暴力行為の証拠が求められることがあります。
●廃除されたかどうかで相続人が変わる
遺産分割に大きな影響が出ます。
●家族の感情的対立が激しくなる
廃除を巡って紛争が深刻化するケースも少なくありません。
相続廃除と相続欠格の違い(まとめ)
| 内容 | 相続欠格 | 相続廃除 |
| 原因 | 法律で定められた重大な行為 | 被相続人の意思と裁判所の判断 |
| 相続権の消滅 | 自動的に消滅 | 裁判所の審判で消滅 |
| 誰を対象とするか | 全ての相続人 | 遺留分を持つ相続人(配偶者・子・直系尊属) |
| 代襲相続 | 子は可能 | 子は可能 |
このように、似ているようで制度としては大きく異なります。
相続廃除についてのまとめ
相続廃除とは、被相続人の強い意思と裁判所の審判により、相続人の資格を奪う制度。
ポイントは以下のとおりです。
- 被相続人が「相続させたくない」と考えたときに利用する制度
- 家庭裁判所の判断が必要
- 対象は遺留分を持つ相続人
- 廃除された相続人の子は代襲相続できる
廃除は家庭内の深刻な問題と結びつくことが多く、慎重な検討が必要です。
相続に関するご相談は当事務所へ
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