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親が離婚した場合の子の相続権

更新日:2025年12月6日
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相続に関するご相談の中で、とても多いのが「うちは離婚していて、母(または父)とはずっと会っていないのですが、相続権はあるのですか?」というご質問です。

結論から言うと、親が離婚しても、子の相続権はなくなりません。親子関係は法律上しっかりと維持されており、相続発生時には重要なポイントになります。今回は親が離婚した場合の相続人についてケース別で解説します。

離婚した両親の実子である場合

最もよくあるケースで、「両親は離婚したが、父も母も自分の親である」という状況です。

この場合、

【父の相続】

あなたには相続権があります。

【母の相続】

あなたには相続権があります。

離婚して親権がどちらにあるかは相続とは一切関係ありません。親権者が母であっても、父であっても、血のつながり=法律上の親子関係があれば相続人です。

親権者でない親が再婚した場合

たとえ、父または母が再婚して新たな家庭を築いたとしても、相続権は消えません。

ただし、再婚相手との間に生まれた子(異母兄弟・異父兄弟)も父または母の相続人になるため、法定相続分は複数の子

で分け合うことになります。

例)

  • 先妻の子:あなた
  • 後妻との子:1人
    2名なら、相続分はそれぞれ1/2ずつです。
離婚後に再婚相手の子どもを「養子」にした場合

時々あるのが、「母が再婚したときに、母の再婚相手(義父)の養子になった」というケースです。

この場合、相続関係は次のようになります。

あなたは実父の相続人のまま(相続権あり)

あなたは養父の相続人にもなる(相続権あり)

あなたは実母の相続人でもある(相続権あり)

つまり、実父・実母・養父という3人すべての相続に関係する可能性があります。

養子縁組は法律上の親子関係を新たに作るため、相続にも強く影響します。

離婚した親と子の関係を断ちたい場合

離婚では親子関係は消えませんが、例外的に相続関係を完全に断つ制度があります。

それが 「普通養子縁組の離縁」 または「特別養子縁組」です。

ただし、一般的には離縁手続きは行われず、ほとんどの家庭では 離婚しても血のつながる親子として相続関係は残り続ける 形になります。

相続の現場で起きやすいトラブル

親が離婚している家庭では、次のような問題が起きがちです。

  • 亡くなった親と疎遠で、相続人になっている自覚がない
  • 再婚相手の子(異母・異父兄弟)と連絡が取れない
  • 相続手続きが複雑で、相続人の調査に時間がかかる
  • 「関わりたくない」と相続放棄を検討するケースもある

このため、離婚歴がある家庭の相続では、戸籍の調査と相続人の確認が特に重要 になります。

行政書士は戸籍収集や相続関係図の作成を通して、相続人を正確に特定し、手続きの負担を軽減できます。

親が離婚した場合の子の相続権

親が離婚しても、子の相続権は失われません。

  • 親権がどちらにあるかは関係なし
  • 再婚しても相続関係は継続
  • 養子縁組があれば相続関係が増える
  • 相続トラブルが発生しやすいため事前の確認が重要

相続人の確定は相続手続きの大前提ですので、「離婚しているから自分は関係ない」と思わず、少しでも不安があればお気軽にご相談ください。

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