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遺言書には何を書いても良いのか

更新日:2025年11月29日
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「遺言書は自分の好きなように書いて良い」と思われている方は意外と多いものです。たしかに、遺言書はご自身の最終意思を表す大切な書面ですので、自由に書ける部分があることは確かです。しかし実務上は、“書いてよいこと” と “書いても効力がないこと” が明確に分かれています。

そこで今回は、遺言書に書けること・書けないこと、また注意すべきポイントをご紹介します。

遺言書は何を書いてもよいのか

結論から言えば、なんでも書いてよいが、なんでも有効になるわけではないというのが正確です。

遺言書はご本人の意思を書き残すものですから、財産の分け方だけでなく、家族への想い、感謝のことば、生前のお詫びなどを書き記すこともできます。こうした“付言事項”と呼ばれる部分は、法的な拘束力はありませんが、ご家族の心の整理に役立つため、書かれる方も多くいらっしゃいます。

しかし一方で、財産の分配方法などの法的効力を持たせたい部分には明確なルールが存在します。
“自由に書いてよい” という言葉だけを信じて作成すると、後から無効になったり、相続人間のトラブルになることもあります。

遺言書が「有効」と認められるための基本条件

遺言書には、書き方の形式が定められています。
この形式を守らないと、内容が丁寧に書いてあっても無効になる可能性があります。

自筆証書遺言の場合

  • 全文・日付・氏名を自筆で書く
  • 押印する
  • 財産目録はパソコン作成も可(ただし署名押印が必要)

この要件のどれか一つでも欠けると、形式的に無効になる可能性があります。

公正証書遺言の場合

公証役場で公証人が作成します。形式の不備はほとんど起こりませんが、証人の資格(成年であることや利害関係がないことなど)には注意が必要です。

形式を外れると内容以前の問題になってしまいますので、まず形式を確認することが非常に重要です。

遺言書に書いて良い内容・書けるが効力のない内容

【法的効力がある】遺言で定められる主な事項

  • 財産の分け方(誰に何を相続させるか)
  • 遺言執行者の指定
  • 認知
  • 相続人の廃除(家庭裁判所の手続が必要)
  • 生命保険金の受取人変更(判例上一定の場合は可能)

特に、財産の分け方については遺言の中心部分です。
「長男に自宅を相続させる」「預金は長女に与える」など、個別に指定することができます。

【法的効力はないが書ける】付言事項

  • 家族への感謝やメッセージ
  • 介護へのお礼
  • 財産配分の理由
  • 葬儀・墓についての希望

これらは法律で強制力はありませんが、ご家族にとっては大切な道しるべになります。

【書いても無効になるもの】

  • 法律に反する内容
  • 実現不可能な内容
  • あいまいで特定できない内容
  • 遺留分を侵害する内容(効力はあるが後で争いになる)

たとえば、
「次男には一切相続させない」と書いた場合、形式上は有効ですが、後に遺留分を請求されれば、
相続人間で交渉が必要になり、結果としてトラブルにつながることがあります。

こうした曖昧さは、後の相続手続の大きな負担につながります。

遺言書は「書けば安心」ではありません

遺言書はご本人の最終の意思を表す非常に重要な文書です。
しかし、

  • 法律の要件を満たしていない
  • 書き方があいまい
  • 現実の状況と合っていない

このような状態では、せっかく書いても実際には争いの原因になったり、無効として扱われることもあります。「何を書いてもいい」ではなく、「何を書けば有効なのか」「どんな書き方が望ましいのか」を理解したうえで作成することが大切です。

行政書士などの専門家は、形式面のチェックはもちろん、内容面でのアドバイスや、相続トラブルを
避けるための文案作成もサポートできます。

遺言書の作成でお悩みの方へ

  • 自分の考えている内容が有効か不安
  • どこまで書いて良いのか知りたい
  • 書いた内容を専門家に確認してほしい

このようなお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。ご家族にしっかりと伝わる、遺言書作成をお手伝いさせていただきます。

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