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遺言書の有無の確認

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相続手続きを進めるうえで、財産調査と並んで重要なステップが 「遺言書の確認」 です。遺言書の有無は、その後の相続の進め方を大きく左右するため、早い段階で必ず確認しておく必要があります。

相続では「法定相続分」という基準が存在しますが、遺言書がある場合は 原則として遺言の内容が最優先 されます。つまり、遺言書の存在を知らないまま遺産分割を進めてしまうと、後になって遺言書が見つかり、協議が無効になることもあります。こうしたトラブルを防ぐためにも、遺言書の確認は相続の初動において欠かせない作業です。

遺言書の種類と確認方法

遺言書には大きく3つの種類があります。それぞれ取り扱いが異なるため、見つかった場合の対応を知っておくことが大切です。

自筆証書遺言

本人が全文を自筆で書いた遺言書です。押し入れの中や机の引き出し、金庫の中など家庭内から見つかることが多いです。注意点としては、決して勝手に開封しないことです。
自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要となります。これは遺言書の形式や内容を確認し、改ざん防止のために行うものです。

公正証書遺言

公証役場で作成し、原本が公証役場に保管されるため、最も確実で安心とされる遺言書です。
遺族が遺言書を見つけられない場合でも、公証役場や法務局の「遺言検索システム」 により有無を確認できることがあります。

秘密証書遺言

内容は本人だけが知り、公証役場で「秘密証書遺言」として封印をしたもの。現在は利用されるケースは少ないものの、発見された場合には自筆証書遺言と同様に検認が必要です。

遺言書が見つかったらすべきこと

遺言書が存在した場合、次のような手順で確認・手続きを進めます。

  • 勝手に開封せず、状態のまま保管する
  • 自筆証書遺言・秘密証書遺言は家庭裁判所に検認申立てを行う
  • 公正証書遺言は検認不要。内容に従い手続きへ進む
  • 遺言の内容を相続人全員で共有する

特に注意すべき点は、遺言書への記載が絶対ではないケースもあるという点です。例えば、遺留分を
侵害している内容であれば、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。遺言の内容に疑問がある場合は、専門家に早めに相談することが重要です。

遺言書がある場合の相続手続き

遺言書が見つかった場合、相続は大きく次の流れに沿って進みます。

  1. 遺言書の形式確認(検認の有無)
  2. 遺言の内容の確認
  3. 遺言執行者の有無を確認
  4. 遺言執行者が指定されている場合は、その人物が手続きを主導
  5. 指定がない場合は、相続人の話し合いにより選任
  6. 遺言の内容に沿って名義変更・財産移転を行う

公正証書遺言がある場合は、比較的スムーズに手続きが進みますが、自筆証書遺言は検認に時間がかかることもあります。時間の制約がある相続放棄や納税期限との関係で、スケジュール管理が必要となるため、早めの確認が欠かせません。

専門家へ相談するメリット

遺言書の確認は一見シンプルに思えますが、実際には形式不備の判断や検認手続き、相続人間への共有など複雑な場面も多く存在します。行政書士は、遺言書の保管状況の確認から検認書類作成、内容整理まで幅広くサポートすることができます。

相続手続きを円滑に進めるためには、遺言書の確認は避けて通れない重要なステップです。「そもそも遺言書があるのか分からない」という方も多いため、まずは身近な場所を丁寧に確認し、必要に応じて行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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