遺言書の検認とは
相続や遺言に関するご相談の中で、「遺言書の検認とは何ですか?」「検認をしないとどうなるのですか?」といった質問をよくいただきます。遺言書は、内容がどれほど正しく書かれていても、一定の場合には家庭裁判所で“検認”という手続を受けなければ正式に扱えないことがあります。今回は、遺言書の検認手続きについて、目的・流れについて解説します。
遺言書の検認とは
検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態を確認し、偽造・変造を防止するための手続きです。検認手続きは遺言書の“形式的な確認”であり、内容の有効・無効を判断するものではありません。
●検認の目的
- 遺言書が作成時の状態のまま残っているか確認する
- 変造や破損を防ぐため記録を残す
- 相続人全員に、遺言書の存在と内容を知らせる
あくまで「原本の保全」が目的であり、内容自体の正否を判断する手続きではない点が重要です。
検認が必要な遺言と不要な遺言
遺言書の種類によって、検認が必要なものと不要なものがあります。
●検認が必要な遺言書
- 自筆証書遺言(法務局保管制度を利用しない場合)
- 秘密証書遺言
これらは、本人が自分で保管できる形式のため、改ざんや隠匿の可能性があることから、家庭裁判所での検認が義務づけられています。
●検認が不要な遺言書
- 公正証書遺言
- 法務局で保管された自筆証書遺言(自筆証書遺言保管制度利用)
公正証書遺言は、公証役場で正式に作成し原本が保管されるため、改ざんの心配がありません。
また、法務局に預けた自筆証書遺言も、国家機関が原本を保管するため検認は不要です。
検認手続きの流れ
では、検認はどのように進むのでしょうか。
①家庭裁判所に検認申立てを行う
相続人のうち、遺言書の保管者または発見者が申立てます。提出書類は、
- 検認申立書
- 遺言書原本
- 相続人全員の戸籍関係書類
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 収入印紙・切手
などが必要になります。
②家庭裁判所から相続人に通知
家庭裁判所は、相続人全員に「検認を行う日程」の通知を出します。
通知を受けたからといって、必ず出席する必要はありません。
③検認期日当日
裁判官が以下のような点を確認します。
- 封筒の封が切られているか
- 筆跡はどうか
- 加筆修正はないか
- 日付や署名の状態
内容の有効性には触れず、“現物の状態を記録する”のが目的です。
④検認調書が作成される
検認が終わると、裁判所が「検認調書」を作成し、これにより遺言書の形式が確定します。
検認前に遺言書を勝手に開封するとどうなるか
自筆証書遺言を発見した際、検認前に開封してはいけません。
民法では、封印された遺言書を勝手に開封した場合、
「5万円以下の過料」が処される可能性があります。
ただし、開封したことにより遺言が無効になるわけではありません。
それでも、
- 相続人の間で「改ざんしたのでは?」と疑いが生じる
- 手続きがスムーズに進まなくなる
といったトラブルにつながるため、必ず裁判所で開封するようにしましょう。
検認後にやっと相続手続きを開始できる
検認が終わらないと、次の手続きが進められません。
- 不動産の名義変更
- 銀行預金の相続手続き
- 相続税申告(期限は10か月)
- 財産分割の実行
そのため、遺言書を発見したら、できるだけ早く検認申立てを行うことが重要です。
検認は遺言書を確実に扱うための大切な手続き
遺言書の検認とは、家庭裁判所で遺言書の現物を確認し、原状を記録する制度です。
- 自筆証書遺言 → 検認が必要
- 公正証書遺言 → 検認不要
- 検認前の開封 → 過料の可能性
- 検認後でないと相続手続きが進まない
遺言書をどのように作るかによって、残された家族の負担は大きく変わります。
当事務所では、検認手続きのサポートはもちろん、トラブルを避けるための遺言書の作成(公正証書遺言のサポート等)についてもご相談を承っています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
