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養子は実親の相続について相続人になるか

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前回の記事では、「兄弟姉妹の配偶者が親と養子縁組をした場合の相続」について解説しました。
相続と養子縁組は密接に関わっており、家族関係が一つ変わるだけで相続人が大きく変動することがあります。

今回は、その続きとしてよくいただく質問として
「養子になった場合、実の親の相続にも参加できるのか?」について解説します。

結論を先にお伝えすると、

普通養子縁組であれば、養子は養親実親の双方の相続人になります。ただし、特別養子縁組の場合は実親の相続人にはなりません。

ここを正しく理解することは、相続対策を考えるうえで非常に重要です。

普通養子縁組の場合

もっとも一般的な養子縁組が「普通養子縁組」です。
普通養子縁組では、養親との親子関係が新たに成立しても、実親との親子関係は消滅しません。

そのため、養子は次の両方の相続人になります。

  • 養親の相続
  • 実親の相続

つまり、相続できるルートが二つ存在するということです。

生まれた子どもが祖父母の養子となった場合

  • 養親(祖父母)の相続:相続人になる
  • 実親の相続:実子であるため、相続人になる

同時に複数の立場を持つため、相続関係が複雑になりやすい点が特徴です。

特別養子縁組の場合

一方、「特別養子縁組」は、原則として未成年の子どもが対象で、家庭裁判所の審判を受けて成立する制度です。特徴は、実親との法律上の親子関係が完全に断たれるという点です。

そのため、特別養子縁組が成立すると、

養子は実親の相続人ではなくなります。

相続できるのは養親からのみとなります。

養子縁組の種類で相続が大きく変わる理由

普通養子縁組と特別養子縁組では、そもそもの制度の目的が異なります。

  • 普通養子縁組
    家族関係を広げたり、跡継ぎ・相続の調整のために利用される、柔軟な制度。
    →実親との関係は続く。
  • 特別養子縁組
    児童の福祉のため、実親が養育できない場合などに、
    新しい家庭を “唯一の家庭” とする目的で導入された制度。
    →実親との関係は完全に消滅する。

この目的の違いが、相続権にそのまま反映されています。

養子が複数の相続に関わることで起きやすい問題

普通養子縁組の場合、養子が両方の相続に関与するため、以下のような問題が起こりやすくなります。

  • 実親側と養親側で相続時期が重なり、相続関係が複雑化する
  • 実家の相続において、他の兄弟姉妹が不公平感を持ちやすい
  • 養子が増えることで、両家の相続分配が想定外になる

こうしたトラブルを避けるには、遺言書の作成や家族間の事前調整が非常に重要です。

当事務所では
・普通養子縁組・特別養子縁組の手続きサポート
・相続に与える影響のシミュレーション
・遺言書の作成支援
・相続に関する総合相談

などを行っています。

「我が家のケースはどちらに該当するのか?」「相続で不公平が生まれないようにしたい」
そんなお悩みがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。

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