相続放棄の必要書類と申立先
相続放棄を検討している方から非常に多くいただく質問が次の2つです。
「相続放棄は、どこに申し立てるのですか?」
「どんな書類を準備すればいいのでしょうか?」
相続放棄は、家庭裁判所への申立てが必要な正式な手続きです。
書類や申立先を誤ると、受理されなかったり、期限に間に合わなくなったりするおそれがあります。
今回は、相続放棄の申立先と必要書類の基本について解説します。
相続放棄の申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
相続放棄はどの家庭裁判所でもよいわけではありません。
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続人の住所地ではない点は特に間違えやすいポイントです。
相続放棄の申立期限
相続放棄には期限があります。
自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。書類準備に時間がかかることもあるため、早めに動くことが重要です。
相続放棄の基本的な必要書類
相続放棄で必要となる主な書類は次のとおりです。
①相続放棄申述書
家庭裁判所所定の様式を使用します。
被相続人や相続人の情報、
相続放棄をする意思を記載します。
②被相続人の住民票除票または戸籍附票
被相続人の最後の住所地を確認するための書類です。
③申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
相続人であることを証明するために必要です。
相続順位によって追加で必要になる書類
相続放棄する人の立場によって追加書類が必要になることがあります。
●子や配偶者が相続放棄する場合
基本的には先ほどの3点で足りることが多いです。
●親や兄弟姉妹が相続放棄する場合
次のような書類が追加で求められます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 先順位の相続人がいないことが分かる戸籍
相続順位が下がるほど戸籍収集の範囲が広くなります。
未成年者が相続放棄する場合の追加書類
未成年者が相続放棄をする場合は通常の書類に加えて、
- 法定代理人の戸籍謄本
- 特別代理人選任の審判書(必要な場合)
などが必要になります。
特に親も相続人であるケースでは、特別代理人の選任が必須になる点に注意が必要です。
家庭裁判所から照会書が届くことがある
申立後、家庭裁判所から照会書(質問書)が送られてくることがあります。
内容は、
- 本当に相続放棄の意思があるか
- 相続財産を処分していないか
といった確認が中心です。
期限内に回答しないと手続きが進まないことがあるため必ず対応しましょう。
申立てが受理されると相続放棄申述受理通知書が届く
家庭裁判所が申立てを認めると相続放棄申述受理通知書が届きます。
この通知書は、
- 債権者への説明
- 金融機関への対応
などで必要になるため、大切に保管してください。
相続放棄は申立先と書類が重要
今回のポイントを整理します。
- 相続放棄は家庭裁判所への申立てが必要
- 申立先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
- 必要書類は相続順位によって異なる
- 未成年者の場合は追加手続きに注意
- 照会書への対応も重要
相続放棄は書類と期限を正しく押さえることが何より重要です。
「どの書類を集めればいいのか分からない」「期限に間に合うか不安」そのような場合は、早めに専門家へ相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。
