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相続手続きは何から始めればよいか

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身近な家族が亡くなったとき、多くの方が最初に直面するのが「相続手続き」です。しかし、相続に関する手続きは種類が多く、期限が定められているものもあり、何から手をつけてよいのか分からないというご相談をよくいただきます。

今回は、相続手続きの全体像と、何から進めればスムーズに手続きできるのかについて解説します。
はじめて相続に向き合う方でも迷わずに進められるよう、順序立ててご紹介します。

まず最初に確認すべきこと

相続手続きの大前提となるのは、「死亡の事実を公的に確定させること」です。病院で死亡診断書が交付されますので、これをもとに以下の手続きを行います。

①死亡届の提出(期限:7日以内)

お住まいの市区町村役場に死亡届を提出します。※死亡届が受理されると、火葬許可証も発行されます。

ここまでは葬儀会社が代行することも多いですが、まずは死亡届が出ていることを確認するのが第一歩です。

相続人が誰かを確定する

次に行うべきは、相続人の確定です。

相続人を正しく確定しなければ、その後の遺産分割協議は無効となる可能性があります。相続人を調べるためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのすべての戸籍を収集し、法定相続関係を確認します。

必要となる戸籍の例

  • 被相続人の戸籍・除籍・改製原戸籍
  • 相続人全員の現在戸籍

この作業は時間と手間がかかるため、行政書士などの専門家が代行するケースが多いです。

相続財産や債務の調査

相続人が確定したら、次にやるべきことは遺産の調査です。「遺産」と聞くと預金や不動産をイメージされる方が多いですが、借金や未払い金などの「負債」も含まれます。

調査すべき主な項目

  • 銀行預金・株式・投資信託
  • 不動産(地番や名義の確認)
  • 生命保険
  • クレジットカードの債務・借入
  • 車や貴金属などの動産

この段階で、相続を承認するか、相続放棄を選ぶかを判断する材料がそろいます。
※相続放棄には原則3か月の期限(熟慮期間)がありますので、早めに財産調査を行うことが重要です。

遺言書の有無を確認

遺言書がある場合、相続の方法に大きく影響します。

遺言書の種類

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

特に自筆証書遺言が見つかった場合は、すぐに家庭裁判所で検認手続きが必要です。勝手に開封してしまうと無効になる可能性があるため注意してください。

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産分割を行います。

相続人全員で遺産の分割について話し合う

遺言書がない、もしくは一部しか指定されていない場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議で決めること例

  • 不動産を誰が引き継ぐか
  • 預金をどの割合で分けるか
  • 車や貴金属の扱い

それらの話し合いの内容をまとめるのが遺産分割協議書です。行政書士はこの協議書の作成をサポートしております。

各種名義変更を行う

遺産分割協議書が完成したら、ようやく実際の手続きに移ります。

主な名義変更

  • 銀行預金の解約・名義変更
  • 不動産の相続登記
  • 自動車の名義変更
  • 株式・保険金の請求

不動産登記は司法書士、税務申告が必要な場合は税理士が担当しますので、専門家と連携しながら進めていくのが安心です。

相続手続きは最初の「確認」が最も重要

相続手続きは大きく分けると以下の流れになります。

  1. 死亡届の提出
  2. 相続人の確定
  3. 財産・負債の調査
  4. 遺言書の確認
  5. 遺産分割協議
  6. 名義変更・相続登記

特に、相続人の確定財産調査は、その後の相続手続きを確実に進めるために欠かせないステップです。ここを丁寧に行うことで、トラブルを避け円満な相続につながります。

「何から手をつければいいのか分からない」という方は、まずは専門家へ早めに相談することをおすすめします。行政書士は戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、相続の初動をしっかりサポートできますので、お気軽にご相談ください。

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