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建設業許可とは

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建設業を営む上で欠かせないのが「建設業許可」です。しかし、実際にどんなときに必要で、
どのような基準を満たさなければならないのか、正確に理解されていない方も少なくありません。

今回は、建設業の許可取得を専門とする行政書士の視点から、「建設業許可とは何か」「どんな会社が取得すべきか」「取得のメリット」「必要な要件」などを解説します。建設業の事業拡大を目指す企業様や個人事業主様に向けて、許可取得の重要性をお伝えします。

建設業許可とは

建設業許可とは、一定規模以上の工事を請け負う事業者に対して、国や都道府県が「適正に工事を行える業者である」ことを認める制度です。

許可が必要なケース

建設業法では、次の工事を請け負う場合に許可が必要です。

  • 1件の工事請負金額が500万円(税込)以上の工事
  • 建築一式工事の場合は1,500万円以上、または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事

ある程度の規模以上の工事を行う場合は、無許可で作業を行うことはできません。

許可を取得するメリット

「現在は小規模だから許可は不要」というお声もありますが、許可を取得することで事業の可能性が大きく広がり、信用力が大幅に向上します。

大型工事を受注できる

許可がないと500万円以上の工事は受注できません。許可取得によって高額工事・大規模工事に参入可能となります。

元請・ゼネコンからの信頼性アップ

許可は、法令遵守・財務基盤・技術力を満たしている証明です。取引先への信用力が向上します。

公共工事への参入が可能

公共工事の入札には建設業許可が必須。許可を取得することで、安定的な案件確保につながります。

建設業許可取得のための主要要件

建設業許可を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。

1】経営業務管理責任者(経管)がいること

建設業の経営経験が一定期間ある者が必要。
要件は個々の状況で判断が分かれるため、事前の確認が重要です。

2】営業所技術者(旧:専任技術者)がいること

法改正により「専任技術者」→「営業所技術者」へ名称変更されました。
各営業所ごとに、次のいずれかに該当する者を配置します。

  • 建築士・施工管理技士などの有資格者
  • 所定年数の実務経験者
  • 許可区分によって定められた職種要件を満たす者

名称は変わりましたが、技術力を証明する重要な要件である点は変わりません。

3】財産的基礎があること

  • 自己資本500万円以上
  • または500万円以上の資金調達能力の証明

いずれかで基準を満たすことが求められます。

4】欠格要件に該当しないこと

会社・役員が法令違反や一定の行政処分を受けていないことなど。

許可取得までの流れ

許可取得の流れは次のとおりです。

  1. 要件の事前確認
  2. 必要資料(決算書・登記簿・納税証明書等)の収集
  3. 申請書類の作成
  4. 都道府県・国への提出
  5. 審査(通常1~2か月)
  6. 許可通知・許可証の交付

特に書類は非常に多く、要件の読み違いによる差し戻しが多いのが実情です。

建設業許可における主なご相談
  • 営業所技術者の要件を満たすか判断できない
  • 経営経験の証明が複雑で不安
  • 資金要件をどのように証明すればよいかわからない
  • 書類作成の時間が取れない
  • できるだけ早く許可を取りたい

建設業許可をご自身で申請することは可能ですが、多くの要件をクリアした上で、多くの書類作成の
準備と作成が必要となるため、実際には専門知識と経験が必要な手続きでございます。

行政書士に依頼するメリット

専門の行政書士にご依頼いただくことで、次のメリットがあります。

  • 要件を満たしているかを事前に正確に判定
  • 必要資料の案内・収集サポート
  • 書類作成のすべてを代行
  • 不備なく最短ルートで申請
  • 許可取得後の「更新」「決算変更届」も継続サポート

長く事業を続けていくうえで、行政書士との継続的なサポート体制が大きな安心につながります。

建設業許可は事業成長の基盤

建設業許可は、
“取れたら便利”ではなく、“事業成長のために必ず必要となる基盤”です。

  • 大規模工事の受注
  • 会社としての信用力向上
  • 公共工事や元請との取引ルート拡大

これらを実現するための第一歩が「建設業許可」です。

当事務所では、経営業務管理責任者や営業所技術者の要件チェックから、申請書類作成、許可取得後のサポートまでワンストップで対応しております。

「うちの会社でも建設業許可は取れるのか?」そのような段階のお客様もお気軽にご相談ください。

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