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宅地建物取引業免許とは

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不動産売買・賃貸の仲介の事業を始めたい。
そんなときに必要なのが「宅地建物取引業免許(宅建業免許)」です。

しかし、
「どんなときに必要なの?」
「免許を取るには何が必要?」
「法人でも個人でも取れるの?」
といったご質問をいただきます。

今回は、宅建業免許の取得を多数サポートしてきた経験をもとに、宅建業免許とは何か、取得の要件、メリット、注意点をわかりやすく解説します。

宅建業免許とは

宅建業免許とは、不動産の売買や賃貸の仲介を業として行うために、不動産会社や個人事業主が必ず取得しなければならない免許です(宅地建物取引業法)。

宅建業に該当する業務

  • 土地や建物の売買
  • 土地や建物の交換
  • 賃貸借契約の仲介
  • 売買の代理・媒介
  • 賃貸の代理・媒介

これらを“反復継続して”行う場合には、必ず免許が必要になります。

※1回だけの売買や自分の不動産を貸すだけなら免許は不要。

宅建業免許が必要な理由

不動産取引は金額が大きく、専門性も高いため、トラブルが発生すると生活に大きな影響が出ます。
このため、国は宅建業者に対し、一定の要件を満たす信頼性ある事業者だけに免許を与える仕組みを設けています。

免許を取得することで以下が証明されます。

  • 一定の財務基盤がある
  • 法令を遵守できる体制が整っている
  • 有資格者(専任の宅地建物取引士)が配置されている

つまり「安心して取引できる不動産業者」であることの証明にもなります。

宅建業免許を取るメリット

宅建業免許を取得することで、事業の幅が大きく広がります。

不動産仲介・売買事業を正式に始められる

免許なしで不動産仲介を行うと違法となり、重い処罰の対象です。免許取得後は、堂々と事業展開ができます。

信頼度が大幅にアップ

宅建業者免許番号は信頼の証。顧客・金融機関・取引先からの信用を得やすくなります。

事業規模の拡大に繋がる

売買仲介、賃貸管理、投資家支援など、扱える業務が増えます。成長しやすいビジネス構造が整います。

宅建業免許の種類

都道府県知事免許

主な営業所が1つの都道府県内にある場合。

国土交通大臣免許

複数の都道府県に営業所を置く場合。

※個人でも法人でも取得できます。

宅建業免許取得のための主な要件

宅建業免許には以下の要件を満たす必要があります。

1】専任の宅地建物取引士(取引士)がいること

  • 1つの事務所につき 1名以上
  • 専業で従事し、常勤性・専任性が必要
  • 宅建士証を保持していること

最も重要かつ審査で確認されるポイントです。

2】事務所が法律上の基準を満たしていること

  • 独立した事務スペースがある
  • 形だけのレンタルオフィスやシェアオフィスでは不可(場合により可否判断が必要)
  • 不動産業として機能する設備が整っていること

3】代表者・役員が欠格要件に該当しないこと

  • 過去に法令違反がない
  • 破産手続きの免責が確定している
  • 暴力団関係者でない
    など。

宅建業免許取得までの流れ

宅建業免許の取得は、次のような流れで進みます。

1. 要件の確認

取引士の確保、事務所基準、欠格要件などを確認します。

2. 必要書類の案内・収集

法人の場合は登記簿・定款・役員情報など、個人の場合は住民票等を準備します。

3. 事務所の準備・確認

  • 独立した事務スペース
  • 机・電話・看板
  • 常勤取引士の配置
    など、法令上の基準に適合させます。

4. 申請書類の作成

免許申請書、履歴書、誓約書、取引士証写し、決算書など多数の書類を作成します。

5. 都道府県または国土交通省に申請

受理されると審査が開始されます。

6. 審査(概ね46週間)

書類の整合性、要件の適合性、事務所確認などが行われます。

7. 免許交付(※ここでスタートではありません)

免許通知が届きますが、この時点ではまだ営業できません。宅建業者は営業開始の前に、法令により必ず「営業保証金の供託」が必要です。

8. 営業保証金の供託または保証協会への加入

宅建業者は、顧客保護のために「営業保証金」を供託しなければなりません。

A:営業保証金を法務局に供託する場合

  • 供託額:1,000万円(主たる事務所)+500万円(従たる事務所ごと)
    資金負担が大きいため、新規事業者は選ばないケースが多いです。

B:保証協会に加入する場合(多くの方はこちら)

  • 日本保証協会 or 全宅保証へ加入
  • 弁済業務保証金分担金として 60万円(本店)+30万円(支店)
  • 年会費や入会金が必要

保証協会へ加入すると、法務局への1,000万円供託が不要になるため、資金負担が大幅に減ります。

9. 事務所に標識(宅建業者票)を掲示し、営業開始

供託(または保証協会加入)が完了すると、ようやく不動産業をスタートできます。

これは宅建業界では非常に重要なポイントで、
免許交付=即営業開始ではないことに注意が必要です。

宅建業免許と供託手続きは不動産業のスタートライン

宅建業免許を取得して、実際に営業を開始するまでには多くの書類の準備や作成、また複雑な手続きがたくさんございます。

  • 宅建業を始めたい
  • 最短で営業開始したい
  • 取引士・事務所基準・供託まで丸ごと支援してほしい

そんな方は、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。

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