法定相続情報一覧図とは
相続手続きを進める際、相続人が誰かを確定できたら、次に必要になるのが各種機関での手続きです。
しかし、銀行・証券会社・不動産登記などの場面で「相続人を証明する書類」を求められるたびに、分厚い戸籍一式を何度も提出するのは非常に面倒で時間もかかります。
こうした負担を大きく減らしてくれるのが、法定相続情報一覧図です。2017年に法務省がスタートさせた制度で、相続手続きを効率化するために作られました。
法務局で行う登記申請や供託の申請は司法書士の職域ですが、法定相続情報一覧図の作成及び代理申請は行政書士も行うことができます。
この記事では、法定相続情報一覧図とは何か、どんなメリットがありどんな場面で使えるか、作成するために必要な手順について解説していきます。
法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図とは、被相続人の氏名・生年月日・死亡日と、相続人全員の続柄をまとめた図のことで、法務局がその正確性を確認し「認証済みの写し」を発行する制度です。
わかりやすく言うと、多くの戸籍一式の内容を法務局が確認した上で一枚の図にまとめてくれる仕組みだと思っていただければイメージしやすいでしょう。
法定相続情報一覧図を作成するメリット
①何枚でも無料で交付してもらえる
法務局が発行する法定相続情報一覧図の写しは何部でも無料です。銀行、証券、不動産会社、保険会社など、それぞれに提出しても追加コストはかかりません。
②戸籍一式を提出しなくてもよくなる
通常、相続手続きでは
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
- 相続人全員の現在戸籍
が必要ですが、枚数が多く保管や管理が大変です。
法定相続情報一覧図があれば、これらの厚い戸籍を毎回準備し、提出する必要がなくなります。
③手続きがスピーディーになる
銀行や法務局、不動産会社の担当者も法定相続情報一覧図の方が内容を把握しやすいため、処理が早くなる傾向があります。
④相続人同士の共有にも便利
法定相続情報一覧図を複数部用意し相続人全員で共有しておけば、遺産分割協議や専門家への相談時にもスムーズです。
どんな場面で使えるのか
法定相続情報一覧図は、主に次のような相続手続きで提出できます。
- 銀行口座の解約・名義変更
- 株式・投資信託などの証券会社での手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 生命保険金の請求
- 預貯金の払い戻し制度の利用
- 各種相続関連の行政手続き
特に、不動産登記では 戸籍一式の代わりに法定相続情報一覧図で受け付けてもらえるため、
提出書類が大幅に少なくなる のがメリットです。
作成するために必要なもの
法定相続情報一覧図を作るには、前段階の相続人調査が正しく完了していることが必須です。
必要書類は次の通りです。
①被相続人の戸籍一式
出生から死亡までのすべて(戸籍謄本・除籍・改製原戸籍)
②相続人全員の現在戸籍(続柄が確認できるもの)
③法定相続情報一覧図(雛形)
④法定相続情報一覧図の申出書
⑤申請者の本人確認書類(運転免許証など)
法定相続情報一覧図ができるまでの流れ
①必要な戸籍一式を揃える
相続人の確定ができているか再チェックします。
②法定相続情報一覧図を作成する
家系図のような形式で記載します。
③法務局に申請(窓口または郵送)
申請先は、
- 被相続人の本籍地
- 被相続人の住所地
- 申請者の住所地
など、複数から選べます。
④法務局で確認・認証
戸籍内容と一致しているか法務局が確認し、問題なければ「認証済み一覧図」が交付されます。
⑤交付された一覧図を各所の手続きに利用
必要な部数を無料で交付してもらえるため、安心して複数の機関に提出できます。
相続手続きを効率化する便利ツール
法定相続情報一覧図は、戸籍の代わりに使える、法務局お墨付きの家系図といえる便利な制度です。
- 戸籍提出の負担を大幅に削減
- 手続きが早くなる
- 無料で何枚でも入手できる
というメリットがあるため、相続手続きの効率化にとても役立ちます。
