親が離婚した場合の子の相続権
相続に関するご相談の中で、とても多いのが「うちは離婚していて、母(または父)とはずっと会っていないのですが、相続権はあるのですか?」というご質問です。
結論から言うと、親が離婚しても、子の相続権はなくなりません。親子関係は法律上しっかりと維持されており、相続発生時には重要なポイントになります。今回は親が離婚した場合の相続人についてケース別で解説します。
離婚した両親の実子である場合
最もよくあるケースで、「両親は離婚したが、父も母も自分の親である」という状況です。
この場合、
➤【父の相続】
あなたには相続権があります。
➤【母の相続】
あなたには相続権があります。
離婚して親権がどちらにあるかは相続とは一切関係ありません。親権者が母であっても、父であっても、血のつながり=法律上の親子関係があれば相続人です。
親権者でない親が再婚した場合
たとえ、父または母が再婚して新たな家庭を築いたとしても、相続権は消えません。
ただし、再婚相手との間に生まれた子(異母兄弟・異父兄弟)も父または母の相続人になるため、法定相続分は複数の子
で分け合うことになります。
例)
- 先妻の子:あなた
- 後妻との子:1人
2名なら、相続分はそれぞれ1/2ずつです。
離婚後に再婚相手の子どもを「養子」にした場合
時々あるのが、「母が再婚したときに、母の再婚相手(義父)の養子になった」というケースです。
この場合、相続関係は次のようになります。
➤あなたは実父の相続人のまま(相続権あり)
➤あなたは養父の相続人にもなる(相続権あり)
➤あなたは実母の相続人でもある(相続権あり)
つまり、実父・実母・養父という3人すべての相続に関係する可能性があります。
養子縁組は法律上の親子関係を新たに作るため、相続にも強く影響します。
離婚した親と子の関係を断ちたい場合
離婚では親子関係は消えませんが、例外的に相続関係を完全に断つ制度があります。
それが 「普通養子縁組の離縁」 または「特別養子縁組」です。
ただし、一般的には離縁手続きは行われず、ほとんどの家庭では 離婚しても血のつながる親子として相続関係は残り続ける 形になります。
相続の現場で起きやすいトラブル
親が離婚している家庭では、次のような問題が起きがちです。
- 亡くなった親と疎遠で、相続人になっている自覚がない
- 再婚相手の子(異母・異父兄弟)と連絡が取れない
- 相続手続きが複雑で、相続人の調査に時間がかかる
- 「関わりたくない」と相続放棄を検討するケースもある
このため、離婚歴がある家庭の相続では、戸籍の調査と相続人の確認が特に重要 になります。
行政書士は戸籍収集や相続関係図の作成を通して、相続人を正確に特定し、手続きの負担を軽減できます。
親が離婚した場合の子の相続権
親が離婚しても、子の相続権は失われません。
- 親権がどちらにあるかは関係なし
- 再婚しても相続関係は継続
- 養子縁組があれば相続関係が増える
- 相続トラブルが発生しやすいため事前の確認が重要
相続人の確定は相続手続きの大前提ですので、「離婚しているから自分は関係ない」と思わず、少しでも不安があればお気軽にご相談ください。
