相続人がいない場合はどうなるか
相続の手続きでは「誰が相続人になるか」とい点が非常に重要ですが、
そもそも相続人が誰もいなかった場合、遺された財産はどうなるのでしょうか?
実は、相続人がいないケースにも法律上の明確な処理方法が定められています。
今回は、相続人が存在しない場合の財産の扱いについて、わかりやすく説明します。
相続人がいない場合は「相続財産法人」が成立する
相続人がいない場合、相続財産は宙に浮いた状態になります。そのため法律では、相続財産を管理するために「相続財産法人」という特殊な仕組みが自動的に成立するとされています。そして、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任し、その管理人が財産の管理・清算を行います。
●相続財産管理人が行うこと
- 財産の保全
- 債権者(借金の相手)や受遺者(遺言で受け取る人)への対応
- 財産を換価し、必要な支払いを行う
- 最終的な財産の帰属先への引継ぎ
一般の相続とは異なり、相続財産を「きちんと精算するための手続き」に近いイメージです。
「相続人の捜索」が行われる
相続人が本当に誰もいないのか、管理人は調査を行います。
家庭裁判所の手続では、
- 戸籍調査
- 官報公告(相続人を名乗り出るよう呼びかける)
などが行われ、一定期間、相続人の出現を待つことになります。
公告を経ても相続人が現れなかった場合、相続人不存在が確定します。
相続人がいない場合の財産の行先
相続人がいなかった場合、財産はどこへ行くのでしょうか?法律では、次の順序で処理されます。
①遺言で受遺者が指定されている場合
遺言書がある場合、相続人がいなくても受遺者に財産が渡ります。
②債権者への支払い
借金や未払いの支払いがある場合、相続財産から清算されます。
③特別縁故者がいる場合
相続人ではないものの、
- 生前に被相続人を長期間介護していた
- 身の回りの世話をしていた
- 実質的に生活を支えていた
- 内縁関係にあった
などの人は、家庭裁判所に申し立てることで財産の一部または全部を受け取れる場合があります。
これを 特別縁故者への分与 といいます。
④それでも財産が残った場合→国庫へ
上記いずれにも該当しない場合、残った相続財産は最終的に国庫(国の財産)に帰属します。
つまり、行き場のない財産は国のものになるということです。
「相続人がいない」は他人事ではない
相続人がいないケースは、思っているより多く発生します。
例えば
- 親族と疎遠で生涯未婚
- 親族はいるがすべて高齢で同時期に亡くなる
- 戸籍の記録が途切れて相続人が特定できない
など、現実にはさまざまな状況が起こり得ます。
そして、相続人がいないと手続きが長期化し、財産が活用されないまま放置されることも珍しくありません。
こうした事態を避けるためにできること
相続人がいない場合、事前の対策として以下の方法が有効です。
- 遺言書を作成する(財産の行先を明確にする)
- 信頼できる人を受遺者に指定する
- 死後事務委任契約や任意後見契約を準備しておく
- 専門家と定期的に財産管理の方針を確認する
特に遺言書がない場合、本人の意向とは関係なく財産が国庫に帰属してしまうことになります。
相続・遺言・生前対策のご相談は当事務所へ
当事務所では、
・遺言書の作成サポート
・相続財産管理人選任申立ての支援
・特別縁故者としての申立て手続き
・死後事務委任や生前対策のご相談
などを承っております。
「相続人がいない場合の備えをしておきたい」「自分の財産の行先を明確にしたい」
そんなお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
