相続欠格とは
相続の仕組みには、法律によって相続人になれなくなる場合も定められています。
その代表的なものが 相続欠格 です。
今回は、「相続欠格とは何か?」「どんな場合に相続権を失うのか?」「代襲相続はどうなるのか?」
といったポイントを解説します。
相続欠格とは
相続欠格とは、法律に定められた一定の重大な行為をした場合に、相続人としての資格を失う制度
のことです。
平たく言えば、「相続に関する不正や重大な違法行為をした場合、その人には相続させません」
という仕組みです。相続欠格は、本人の意思に関わらず、法律上当然に相続権を失う点が特徴です。
相続欠格となる行為(民法891条)
法律では、次のような行為があった場合に相続欠格となります。
①被相続人(亡くなった人)や他の相続人を殺害、殺害しようとした場合
故意に命を奪ったり、未遂でも該当します。
②被相続人を脅したり騙したりして、遺言書を書かせた・撤回させた場合
遺言内容を不正に操作しようとしたケースです。
③被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
遺言書に関する不正行為はすべて相続欠格の対象です。
相続欠格は“自動的”に相続権を失う
相続欠格は「家庭裁判所が決める」わけではなく、欠格事由に該当した瞬間に相続権が失われます。
そのため、
- 本人が気づいていなくても
- 他の相続人が知らなくても
法律上は相続できない状態となります。
相続人の廃除とは異なります。廃除は、裁判所の審判により相続権を奪う制度です。
※相続の廃除については次の記事をご覧ください。
相続欠格が起きた場合の代襲相続はどうなるのか
ここが特に誤解されやすいポイントです。
結論:相続欠格者の子ども(孫)は、代襲相続できます。
つまり、相続欠格者本人は相続できなくても、その子どもには影響が及ばないということです。
●例
- 長男Bが遺言を偽造して相続欠格に
- しかしBの子Cは、代襲相続により相続できる
法律では「子どもに罪はない」という考え方が採用されています。
相続欠格が絡むと起きやすい問題
相続欠格は重大な行為が対象ですが、実務では次のようなトラブルが起こりやすい制度でもあります。
●本当に欠格事由に当たるのか争いになる
遺言書の破棄や隠匿は、故意かどうかで解釈がわかれ、争いになるケースがあります。
●相続人が突然変更される
欠格に該当すると、他の相続人の相続分が大きく変動します。
●戸籍や資料の調査が必要になる
誰が代襲相続人となるのか、追加の調査が必要になることもあります。
相続欠格が疑われるだけで、遺産分割は非常に複雑になります。
■相続欠格をめぐる誤解
一般の方の相談で多い誤解がいくつかあります。
× 借金が多いと相続欠格になる
→ なりません。
× 相続放棄をしたら子どもが代襲相続する
→ しません(放棄は代襲の対象外)。
× 親と不仲だから相続欠格にできる
→ 不仲だけでは欠格にできません。廃除とも別制度です。
相続欠格についてのまとめ
相続欠格とは、法律に定められた重大な不正・違法行為を行った場合に、本人が相続権を失う制度
です。
ポイントは次の通りです。
- 相続人が重大な非行をすると、当然に相続権を失う
- 欠格に該当する行為は民法で厳密に定められている
- 欠格者の子は代襲相続できる
- 欠格が絡む相続は争いになりやすい
相続人の資格が変わると、相続全体の構図も大きく変わるため、慎重な判断が必要です。
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