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相続廃除とは

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前回の記事では相続欠格について解説しましたが、相続の制度にはもう一つ「相続権を奪う制度」として 相続廃除 があります。名前は似ていますが、相続欠格とはまったく異なる制度であり、誤解が多い部分です。

今回は、「相続廃除とは?」「どんな場合にできるのか?」「相続欠格との違い」について解説します。

相続廃除とは

相続廃除とは、著しい非行や虐待、財産の浪費などがあり、相続させたくないと被相続人が考える場合に、家庭裁判所の審判によって相続人の資格を奪う制度です。

つまり、

  • 相続欠格:本人の行為によって自動的に相続権を失う
  • 相続廃除:被相続人の意思にもとづき、裁判所が相続権を取り消す

という違いがあります。

相続廃除の対象となる相続人

相続廃除は、遺留分を持つ相続人 が対象です。

具体的には以下のとおりです。

  • 配偶者
  • 直系尊属(一般には父母)

※ 兄弟姉妹はもともと遺留分がないため、廃除の対象にはなりません。

相続廃除が認められる主な理由(民法892条)

相続廃除は誰にでもできるものではなく、明確な理由が必要です。

被相続人への虐待・重大な侮辱

身体的暴力だけでなく、精神的な虐待やひどい罵倒などが該当します。

著しい非行

  • 生活費を入れない
  • 暴力・脅迫行為
  • 度重なる迷惑行為
    などが典型例です。

そのほか被相続人との関係を著しく損なう行為

裁判所が個別具体的な事情を判断します。

相続廃除の手続きは「家庭裁判所」に申し立てる

相続廃除を行うには、被相続人自身が生前に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 家庭裁判所へ廃除の審判を申し立て
  2. 裁判所が事情を審査
  3. 認められればその相続人は相続権を失う

※ 被相続人が遺言で廃除の意思を示した場合は、相続開始後に相続人から家庭裁判所へ「遺言による廃除の請求」を行います。

いずれの場合も、裁判所の判断が必要です。ここが相続欠格との大きな違いです。

廃除された相続人の子は「代襲相続」できるのか

結論:相続欠格と同じく、廃除された相続人の子は代襲相続できます。

  • 長男Bが廃除される
  • Bの子Cは相続分を引き継ぐことができる

「親が廃除されても子どもの相続権は守られる」という考え方が法律で採用されています。

相続廃除が絡むと発生しやすい問題

相続廃除は、家庭内の深い問題に関係することが多いため、実務では次のようなトラブルが起こりやすい制度です。

裁判所が廃除を認めるかどうかのハードルが高い

虐待や暴力行為の証拠が求められることがあります。

廃除されたかどうかで相続人が変わる

遺産分割に大きな影響が出ます。

家族の感情的対立が激しくなる

廃除を巡って紛争が深刻化するケースも少なくありません。

相続廃除と相続欠格の違い(まとめ)
内容相続欠格相続廃除
原因法律で定められた重大な行為被相続人の意思と裁判所の判断
相続権の消滅自動的に消滅裁判所の審判で消滅
誰を対象とするか全ての相続人遺留分を持つ相続人(配偶者・子・直系尊属)
代襲相続子は可能子は可能

このように、似ているようで制度としては大きく異なります。

相続廃除についてのまとめ

相続廃除とは、被相続人の強い意思と裁判所の審判により、相続人の資格を奪う制度。

ポイントは以下のとおりです。

  1. 被相続人が「相続させたくない」と考えたときに利用する制度
  2. 家庭裁判所の判断が必要
  3. 対象は遺留分を持つ相続人
  4. 廃除された相続人の子は代襲相続できる

廃除は家庭内の深刻な問題と結びつくことが多く、慎重な検討が必要です。

相続に関するご相談は当事務所へ

当事務所では、
・廃除申立てのサポート
・遺言書での廃除意思の記載方法
・相続人調査
・遺産分割協議書作成
など、相続に関する幅広いサポートを行っております。

「廃除を検討しているが、認められるのか不安」「うちのケースは欠格なのか、廃除なのか分からない」
といったご相談も、お気軽にお問い合わせください。

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