相続人に認知症や精神障害の方がいる場合の遺産分割協議
相続人の中に、認知症の方や精神障害をお持ちの方がいる場合、遺産分割協議は慎重に行う必要があります。これらの方は、法律上「判断能力が不十分」とみなされることがあり、単独で法的な意思決定ができないケースがあるためです。
前回の記事では「未成年者が相続人の場合」について解説しましたが、今回は判断能力に課題がある相続人がいる場合の遺産分割協議について解説します。
判断能力が不十分な相続人は協議に参加できない?
遺産分割協議は法的な効力を持つ重要な法律行為です。そのため本人が協議内容を理解し合意する能力が必要です。
認知症が進行している方や、精神障害が重く意思判断が難しい方の場合、
- 遺産の内容が理解できない
- 相続分の意味がわからない
- 自分に不利な内容を判断できない
などの理由から、協議に参加できないと判断されることがあります。その場合には、家庭裁判所による後見制度の利用が必要となります。
後見制度を利用して遺産分割協議を進める
判断能力が不十分な相続人がいる場合、協議を有効に行うためには次のいずれかの制度を利用します。
①成年後見制度(法定後見)
家庭裁判所が後見人を選任する制度で、状況に応じて以下の3区分があります。
- 後見:判断能力が欠けている
- 保佐:判断能力が著しく不十分
- 補助:判断能力が不十分
特に遺産分割協議は重要な法律行為に該当するため、「後見人」または「保佐人(同意権付き)」が必要となることが多いです。
②任意後見制度
本人が元気なうちに後見人を決めておく制度ですが、実際に効力を発揮するためには家庭裁判所の手続きが必要です。既に任意後見契約が発効している場合、任意後見人が協議に参加します。
後見人でも代理できない場合がある
例えば、
- 認知症の母
- 子2人(相続人)
という相続の場合、
後見人が子の一人であると後見人自身も相続人であるため、母と利益が対立する(利益相反)可能性があります。このような場合は、特別代理人を家庭裁判所に申し立てて選任してもらう必要があります。
特別代理人は、本人の利益を守る立場で遺産分割協議に参加する役割を担います。
後見制度を利用して協議を進める場合の流れ
実際の流れは次のようになります。
- 医師の診断書などで判断能力を確認
- 家庭裁判所へ後見開始の申立て
- 裁判所による審理・後見人の決定
- 後見人が遺産分割協議へ参加(必要に応じて特別代理人の選任手続き)
- 遺産分割協議書の作成・署名押印
後見開始にかかる期間は数週間~1か月以上かかることもあるため、時間に余裕をもって進めることが大切です。
後見制度を使わずに済むケース
すべての認知症や精神障害の方が後見制度を利用しなければならないわけではありません。
例えば、
- 認知症でも軽度で、協議内容を自分で理解できる
- 精神障害があっても、判断能力がしっかりしている
といった場合には、本人が自ら協議に参加できることもあります。
ただし、後から無効主張が出ることを避けるため、診断書や専門家の意見を得て慎重に判断することが望ましいです。
判断能力に課題がある相続人がいる場合は早めの対応が重要
相続人の中に認知症や精神障害の方がいる場合には、
- 本人の判断能力の確認
- 後見制度の利用の要否
- 後見人では代理できないケース(利益相反)の検討
など、慎重な手続きが必要となります。適切な制度を利用すれば、法律上有効な遺産分割協議を行うことができますが、家庭裁判所の手続きが必要になる場合が多く、時間も労力もかかります。相続手続きをスムーズかつ安全に相続手続きを進めるために、ぜひお気軽にご相談ください。
