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風俗営業1号許可と深夜酒類提供飲食店営業の違い

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風俗営業の許可を扱っていると、しばしば混同されがちな言葉に
「風俗営業1号許可」と「深夜酒類提供飲食店営業」があります。

どちらも「飲食店でお酒を出す」という点は同じですが、法律上の扱いや必要な許可・届出は大きく異なります。今回は飲食店を開業される方や、すでに営業されている事業者が誤解しやすい
風俗営業1号許可と深酒の違いを解説します。

風俗営業1号許可とは

風俗営業1号許可とは、風俗営業法における 1号営業(接待飲食等営業) を指します。
いわゆる キャバクラ・スナック・ラウンジ などがこれに該当します。

●風俗営業1号許可の特徴

  • 接待を行うことが前提
  • 客の隣に座る、談笑する、カラオケで盛り上げる等
  • 営業時間は 原則24時まで(一部の地域では緩和あり)
  • 営業許可 が必要(警察署)

ここで重要なのは、「接待=客の歓楽や気分を高揚させる行為」 があるかどうか。

つまり、
接待行為がある⇒風俗営業1号許可の許可が必要
という仕組みです。

深夜酒類提供飲食店営業とは

一方、深夜における酒類提供飲食店営業とは、風俗営業ではなく 深夜に酒類を提供する一般的な飲食店 を指します。

深酒の特徴

  • 深夜 午前0時~午前6 に酒類を提供することが可能
  • 居酒屋・バー・ダイニングなど
  • 接待行為は行わない
  • 営業の許可は不要だが、届出が必要(警察署へ届出)

あくまで「飲食店」ですので、接待が存在しないことが前提条件 です。

風俗営業1号許可と深夜酒類提供飲食店営業の主な違い
項目風俗営業1号許可深夜酒類提供飲食店営業
法律上の分類風俗営業飲食店(風俗営業ではない)
主な業態キャバクラ、スナックなど居酒屋、バーなど
接待行為あるなし
営業時間原則 24時まで翌0時~6 時の深夜営業可能
手続き許可届出
内装や配置の規制客席面積・明るさなどほぼなし

主なポイントとしては

接待がある  →風俗営業1号許可
深夜営業するか→深夜酒類提供飲食店営業

という全く別の観点で分類されているということです。

よくある誤解とリスクについて

1:「深夜に営業すれば風営許可が必要になる」
→ 誤り。深夜営業は深夜酒類提供飲食店営業届で足りる。ただし接待があれば風営1号。

2:「許可は大変だから深夜酒類提供飲食店営業にして接待も少しだけならOK」
→ 違反となります。少しでも接待があれば 風営法違反 になります。

3:「カウンター越しだから接待じゃない」
こちらも誤りです。会話内容やサービス提供の仕方によっては接待と判断されることがあります。

接待該当性は、座る場所よりも「客の歓楽にどう関与しているか」で判断されます。

接待と深夜営業はまったく別の観点で判断される

風営営業1号許可と深夜酒類提供飲食店営業は、どちらも飲食店でお酒を提供しますが、法律上は全く別のカテゴリーです。

  • 接待をする⇒風俗営業1号許可が必要
  • 深夜0時以降に酒類を提供⇒深夜酒類提供飲食店営業届が必要
営業の方法によって選択する

風俗営業1号許可:接待の有無で決まる
深夜酒類提供飲食店営業:営業時間で決まる

この2つは似ているようで、目的も基準も全く違います。飲食店の開業を考えている方にとって、最初の段階で誤解すると後から大きなトラブルにつながるため、正確な区別が重要です。

風営法に関する許可・届出は複雑なケースも多いため、開業前に専門家へ相談することをお勧めします。夜間に酒類を提供する飲食店をお考えのお客様で、どのような許認可が必要かお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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