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借金だけ相続放棄できるのか

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相続の相談を受ける中で、非常に多い質問のひとつが、「借金だけ相続放棄して、プラスの財産だけもらうことはできますか?」というものです。結論からお伝えすると、借金だけを選んで相続放棄することはできません。

今回は、なぜそれができないのか、そして借金がある相続で取れる選択肢について解説します。

相続はプラスもマイナスもまとめて引き継ぐ制度

相続では、

  • 不動産
  • 預貯金
  • 株式などの財産

といった プラスの財産 だけでなく、

  • 借金
  • ローン
  • 未払金

といった マイナスの財産 も含めて、原則として すべてを一括して引き継ぐ 仕組みになっています。

そのため、「良いものだけもらって、悪いものは放棄する」という都合の良い相続は認められていません。

相続人が取れる3つの選択肢

相続が発生したとき、相続人が選べる方法は次の3つです。

単純承認

  • すべての財産・借金を引き継ぐ
  • 最も一般的な相続の形
  • 借金が多い場合はリスクあり

相続放棄

  • プラスの財産もマイナスの財産も すべて放棄
  • 初めから相続人でなかった扱いになる
  • 借金を一切引き継がない

借金だけ放棄したいという方が選べるのは、この方法ではありません

限定承認

  • プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ
  • 借金が財産を超える場合でも、超過分は支払わなくてよい
  • 相続人全員で手続きが必要

実務上は少しハードルが高いですが、借金がどれくらいあるかわからない場合に有効です。

なぜ借金だけ放棄はできないのか

相続制度では、

  • 財産と借金は一体のもの
  • 一部だけを都合よく切り離すと、債権者が不利になる

という考え方が基本にあります。もし、借金は相続しないが、財産だけは相続することが自由にできてしまうと、債権者は回収できなくなり、制度として成り立ちません。

そのため、相続放棄は必ず「全部かゼロか」 というルールになっています。

相続放棄の期限について

相続放棄には、重要な期限があります。

  • 自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内

この期間を過ぎると、原則として 単純承認したものとみなされる ため、借金も含めて相続することになります。

相続放棄ができなくなることも

次のような行為をすると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

  • 被相続人の預金を引き出して使う
  • 不動産を勝手に処分する
  • 借金を一部返済してしまう

これらは 「相続財産を処分した」 と判断され、単純承認とみなされるおそれがあります。

借金だけ相続放棄はできないが選択肢はある

今回のポイントを整理します。

  • 借金だけを選んで相続放棄することはできない
  • 相続人には「単純承認・相続放棄・限定承認」の3択がある
  • 相続放棄には3か月の期限がある
  • 行動を誤ると放棄できなくなることもある

借金が関係する相続は、判断を誤ると大きな負担を背負うことになりかねません。

「放棄すべきか、承認すべきか迷っている」「何をしてはいけないのかわからない」そのような場合には、早めに専門家へ相談することで、後悔のない選択につながります。

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