未成年者も相続放棄できるか
相続放棄の相談を受ける中で「子どもは未成年ですが、相続放棄できますか?」「親が代わりに手続きをすればいいのでしょうか?」というご質問をいただきます。
結論からお伝えすると未成年者でも相続放棄は可能です。
ただし、大人の相続放棄とは異なる重要なルールと注意点があります。
今回は、未成年者が相続放棄をする場合のポイントを解説します。
未成年者でも相続放棄はできる
年齢にかかわらず相続人である以上、相続放棄をすることは可能です
未成年者だからといって相続放棄が認められないわけではありません。ただし、未成年者は自分で法律行為を行えないという原則があるため、手続きの進め方が大人とは異なります。
未成年者の相続放棄は法定代理人が行う
未成年者の相続放棄は親などの法定代理人が代わりに行います。
通常は、父、母が法定代理人として家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
なお申述書も法定代理人名義で提出することになります。
親自身も相続人の場合は要注意
ここが、未成年者の相続放棄で最も重要な注意点です。
親自身も相続人である場合、
- 親は「自分の利益」
- 子は「子の利益」
が一致しないことがあります。
たとえば、親は相続放棄したいけれど、子には財産を残したいといったケースです。
このような場合、親が子どもの代理人として相続放棄を行うことはできません。
家庭裁判所が特別代理人を選任する
親と子の利害が対立する場合には家庭裁判所に申立てを行い、特別代理人を選任してもらう必要があります。
特別代理人は、親とは別の立場で子どもの利益だけを考えて相続放棄をするかどうかを判断します。
この手続きを踏まずに行った相続放棄は、無効になるおそれがあるため、必ず注意が必要です。
相続放棄の期限は未成年者にも適用
未成年者であっても、相続放棄の期限は同じです。
相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
親が迷っているうちに期限を過ぎてしまうと未成年者も単純承認したものとみなされる可能性があります。
未成年者の相続放棄でよくある誤解
実務上、次のような誤解がよくあります。
- 「子どもだから放っておいても大丈夫」
- 「親が勝手に放棄していい」
- 「後で取り消せる」
いずれも誤りです。
未成年者の相続放棄も原則として取り消しはできません。大人と同じく慎重な判断が求められます。
未成年者の相続放棄こそ慎重に
今回のポイントを整理します。
- 未成年者でも相続放棄はできる
- 法定代理人が手続きを行う
- 親も相続人の場合は特別代理人が必要
- 3か月の期限は未成年者にも適用される
- 判断を誤ると取り返しがつかない
未成年者が関わる相続放棄は、将来の人生に直接影響する判断です。
「親が放棄するから子も同じでいい」と安易に決めるのではなく、制度を正しく理解した上で判断することが大切です。未成年者の相続放棄で迷った場合は、早めに専門家へ相談することで、不要なトラブルを防ぐことができます。
