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再転相続における相続放棄の熟慮期間

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相続放棄には熟慮期間と呼ばれる期限がありますが、再転相続が発生すると、この熟慮期間の考え方が非常に分かりにくくなります。期限を誤解したまま手続きを進めると、意図せず相続を承認したとみなされるおそれもあるため注意が必要です。

今回は、再転相続における相続放棄の熟慮期間について解説します。

再転相続とは

再転相続とは、相続人が相続について承認または放棄をしないまま死亡し、さらに次の相続が発生することをいいます。

例えば、

  • 被相続人Aが死亡
  • 相続人Bが相続放棄や承認をしないまま死亡
  • Bの相続人Cが結果としてAとBの相続に関係する

このように相続が連続して発生するケースを再転相続といいます。

相続放棄の熟慮期間の原則

相続放棄は、自己のために相続があったことを知った日から3か月以内に行う必要があります。
この期間を「熟慮期間」といいます。

通常の相続であれば、被相続人が亡くなったこと、自分が相続人であることを知った時点から3か月以内に判断することになります。

再転相続における熟慮期間の考え方

再転相続の場合、問題となるのは「どの時点から3か月を数えるのか」という点です。

再転相続人は、

  • 後の相続(例:Bの相続)
  • 前の相続(例:Aの相続)

について、それぞれ相続放棄を検討することになります。

この場合、前の相続についての熟慮期間は、再転相続人がその相続の存在を知った時から起算されると考えられています。つまりAが亡くなった時点ではなく、CがAの相続について自分が関係することを知った時から3か月以内に判断すれば足りる場合があります。

実務上の注意点

再転相続における熟慮期間では、次の点に特に注意が必要です。

  • いつ「相続を知った」といえるのかが問題になりやすい
  • 戸籍収集に時間がかかり、期限が迫ることがある
  • 財産を処分すると単純承認とみなされるおそれがある

特に、被相続人の預金解約や不動産の処分などを行うと、相続放棄ができなくなる可能性があります。

熟慮期間が足りない場合

事情により3か月以内に判断ができない場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることが可能です。ただし、伸長が認められるかどうかは個別事情によりますので、早めの対応が重要です。

再転相続の相続放棄は早めの相談を

再転相続では、相続関係が複雑、熟慮期間の判断が難しい。手続きを誤るリスクが高いといった特徴があります。「まだ大丈夫だろう」と判断を先延ばしにすると、気付かないうちに期限を過ぎてしまうケースも少なくありません。

再転相続や相続放棄について不安がある場合は、早い段階で行政書士などの専門家に相談することで、リスクを最小限に抑えることができますので、お気軽にご相談ください。

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