公正証書遺言とは
前回の記事で取り上げた「自筆証書遺言」は手軽に作れる反面、方式不備や紛失のリスクがあり、
必ずしも“安全”とは言えません。その弱点をほぼすべて補ってくれるのが、公正証書遺言です。
今回は、公正証書遺言とは何か、どんなメリットがあるのか、作成時の流れや注意点をわかりやすく
解説します。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成し、原本を公証役場で保管する遺言書です。
遺言者が口頭で伝えた内容をもとに、公証人が法律に沿って文章を作成してくれるため、
内容の不備で無効になる心配がありません。
遺言書の中でも最も安全性・信頼性が高い形式とされています。
公正証書遺言のメリット
①無効になる可能性が極めて低い
公証人が内容を確認しながら作成するため、法律に違反する記載や形式ミスが起こりません。
②原本を公証役場が保管するため紛失の心配がない
自宅で保管しなくてもよいので、火災・紛失・改ざんなどのリスクがゼロになります。
③家庭裁判所の「検認」が不要
自筆証書遺言とは違い、相続開始後の検認手続きが不要なので、すぐに相続手続きに進むことができ
ます。
④遺言能力が問題になりにくい
公証人が遺言者の意思能力(判断能力)を確認したうえで作成するため、「父には判断能力がなかった
のでは?」という争いを防げます。
⑤内容が明確でトラブル防止に非常に効果的
専門家が文章を整えてくれるため、曖昧な表現が排除され遺言の解釈をめぐる争いを防止できます。
公正証書遺言のデメリット
メリットが多い一方、以下のような点がデメリットといえます。
①費用がかかる
公証人の手数料が必要です。
財産額に応じて手数料が変わるため、ある程度の費用を見込む必要があります。
②公証役場へ行く必要がある
体調が悪くて外出できない場合は公証人の出張を依頼することも可能ですが、
別途費用がかかります。
③2名の証人が必要
成年の証人を2名用意する必要があります。
行政書士が証人になることも可能ですが、一般の方にとっては少しハードルに感じられるポイントで
す。
公正証書遺言の作成に必要な書類
公証役場で遺言書を作成する際には、次のような資料が必要です。
- 遺言者の身分証明書
- 戸籍謄本(相続人を確認するため)
- 住民票(受遺者が相続人でない場合)
- 不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書
- 預金口座の情報、保険証券の写し
- 財産一覧表
行政書士に依頼いただく場合、これらの資料収集も代行できます。
公正証書遺言はどんな方におすすめ?
- 確実に自分の意思を実現したい方
- 家族間の相続トラブルを避けたい方
- 財産が多い・複雑な方
- 判断能力が低下する前に準備しておきたい高齢者の方
- 自筆証書遺言だと不安・書き方が難しいと感じる方
特に、財産が複数あり相続人も多い場合は、公正証書遺言が最も安全です。
行政書士による公正証書遺言作成サポート
当事務所では、
- 公正証書遺言の原案作成
- 財産調査・資料収集の代行
- 公証役場との文案調整・日程調整
- 証人の手配
- 遺言作成後の保管アドバイス
など、公正証書遺言作成に関するすべての業務をワンストップでサポートしています。
「公正証書がいいのはわかるけど、手続きが複雑で不安」
「何を準備すればいいのかわからない」
「相続で家族に迷惑をかけたくない」
そう感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
専門家が全面的にサポートしますので、初めての方でも安心して遺言書を作成できます。
