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公正証書遺言の費用

更新日:2025年11月29日
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遺言を残す方法として信頼性の高い「公正証書遺言」は公証役場で公証人に作成してもらう形式のため「自筆証書遺言」よりも無効となるリスクが低く、紛失・改ざんの心配もありません。
しかし、その反面「自筆証書遺言」よりも費用がかかります。今回は公正証書遺言作成に関わる公証人手数料などの費用について解説します。

公証人手数料について

以下は、遺言に記載する「目的財産の価額」ごとに決まっている公証人手数料の目安です。

遺言の目的財産(財産額)公証人手数料(基本額)
50万円以下3,000円
50万円を超え100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下13,000円
500万円を超え1,000万円以下20,000円
1,000万円を超え3,000万円以下26,000円
3,000万円を超え5,000万円以下33,000円
5,000万円を超え1億円以下49,000円
1億円を超え3億円以下49,000円に超過額5,000万円までごとに15,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下109,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
10億円を超える場合291,000円に超過額5,000万円までごとに9,000円を加算した額

また、遺言書全体にかかる手数料を補うための追加料金で、全体の財産が1億円以下のときは、上の表によって算出された手数料額に13,000 円が加算されます。これを「遺言加算」といいます。

その他の費用
  • 証人費用:1名あたり10,000円程度(証人は2名必要です。)
  • 公正証書謄本:紙に出力した場合、枚数が3枚を超える場合には1枚当たり300円の手数料が加算。
  • 電子データ又は書面:正本及び謄本に相当するものを電子データで発行する場合の手数料は各1通当たり2,500円となります。また、これを書面で発行する場合の手数料は発行された書面の枚数に1枚当たり300円を乗じた額となります。
  • 出張加算 :基本手数料の 50%増しになるのが一般的です。
  • 日当   :1日(4時間以内)につき 10,000円、1日以上なら 20,000円が目安。
  • 旅費交通費:実際にかかった交通費を別途請求されます。

    当事務所では、公正証書遺言の作成支援(遺言案の作成、公証人との打ち合わせ、公証役場への同行など)を承っております。費用面や手続きの流れなど、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

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