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自筆証書遺言の保管方法

更新日:2025年11月29日
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「自筆証書遺言」を作成した後、どのように保管すれば良いのか。これは遺言を作成した方が最初に悩むポイントです。自筆証書遺言は、比較的手軽に作成できる一方で、保管方法を誤ると無効・紛失・改ざん・隠匿など、多くのトラブルにつながりやすい方式です。そこで本記事では、自筆証書遺言を書いた場合に選べる3つの保管方法をわかりやすく解説します。

自筆遺言の保管方法

自筆証書遺言は、次のいずれかの方法で保管することができます。

  • 自宅で保管
  • 信頼できる第三者に預ける(行政書士・司法書士など)
  • 法務局の「遺言書保管制度」を利用する

それぞれメリット・デメリットが大きく異なります。順番に解説します。

自宅で保管する

自筆証書遺言を自宅で保管することは可能でして、費用もかからず手軽に始められます。

メリット

  • 完全に自分の管理下に置ける
  • 費用が一切かからない
  • 誰にも知られず遺言を残すことができる

デメリット

  • 紛失のリスクや火災・水害で失われる可能性がある
  • 遺族が遺言の存在に気づかない
  • 誰かによる隠匿・破棄・改ざんのリスク
  • 死後、家庭裁判所での「検認」が必要

◆自宅で保管する場合のおすすめ対策

  • 耐火金庫・鍵付きキャビネットなどで保管
  • 封筒に「遺言書在中・勝手に開封禁止」と明記
  • 信頼できる人に保管場所だけは必ず伝える
  • 新しい遺言を作ったら古い遺言を確実に破棄しておく
  • 劣化防止のため湿気の少ない場所に保管
信頼できる第三者に預ける

行政書士や司法書士などに預けて管理してもらう方法です。

◆メリット

  • 専門家が責任をもって保管してくれる
  • 紛失・改ざんされるリスクが大幅に減る
  • 死後の相続手続きとの連携がスムーズ
  • 遺言内容を定期的に見直すサポートを受けられる

デメリット

  • 預かり料金が必要
  • 専門家に預けることを抵抗に感じる場合がある
  • 結局は自筆であるため内容不備のリスクは残る(専門家のサポートを受けない場合)

ただし専門家に預けることで遺言を必要に応じて見直せるという大きなメリットがあります。

法務局の「遺言書保管制度」を利用する

2020年にスタートした法務局での遺言保管制度です。

手数料

  • 1件あたり3,900

法務局保管のメリット

◎紛失・改ざんの心配がない

法務局で 原本をそのまま保管 するため、自宅保管のようなリスクがありません。

◎死後の「検認」が不要

自筆証書遺言の弱点である検認手続きを省略でるため、相続人の手続きが大幅にスムーズになります。

◎遺言の存在を相続人が確認しやすい

相続人は、遺言者の死後に法務局で検索することができます。

◎本人しか閲覧できない(生前)

プライバシーも保たれています。

デメリット

  • 法務局による遺言内容のチェックは形式のみ
  • 内容の妥当性や相続税負担などは本人が判断する必要あり(専門家のサポートを受けない場合)
  • 保管の手続きは原則として本人が法務局へ行く必要がある(専門家のサポートを受けない場合)
当事務所でできること

当事務所では、自筆証書遺言を作成した方へ次のサポートを行っています。

  • 遺言文案の作成
  • 財産の整理アドバイス
  • 法務局保管制度の予約・必要書類のサポート
  • 公正証書遺言へ切り替える場合の案内
  • 保管方法の比較提案
  • 相続発生時の手続き支援

「自筆遺言を書いたはいいが、この後どうすればいいのか?」そのような方は、ぜひお気軽にご相談ください。


自筆証書遺言は“書いて終わり”ではなく、どこに保管するかで、遺言の価値が大きく変わる と言っても過言ではありません。あなたの大切な財産と想いを確実に家族へ届けるため、安全で確実な保管方法を選びましょう。また自筆証書遺言の預ける場所を比較をした上で、公正証書遺言との比較もしていただければと思います。

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