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一度書いた遺言書は撤回できるか

更新日:2025年11月29日
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遺言書を作成したものの、その後「内容を変更したい」「撤回したい」と思うことは珍しくありません。
家族関係や財産の状況が変われば、遺言の内容見直しが必要となります。。

結論として、遺言書は、何度でも撤回できます。

これは民法で認められた権利であり、一度作ったからといって一生固定されるものではありません。

遺言書は最新の日付が優先される

複数の遺言が存在している場合、 最も新しい日付の遺言書 が有効になります。

例えば、

  • 2022年に自筆証書遺言
  • 2024年に公正証書遺言

がある場合、2024年の内容が自動的に優先されます。

特別な撤回の届け出などは不要で、新しい遺言を書けば、それだけで前の遺言は撤回扱い になります。

明示的に撤回することもできる

新しく作成した遺言書の中で、「令和○年○月○日付の遺言書はすべて撤回する」と記載して古い遺言書を特定して撤回する方法もあります。

内容の変更が大きい場合や、以前の遺言が複雑な場合には明示的な撤回文言を入れておくと安心です。

公正証書遺言も撤回できるか

公正証書遺言であっても、もちろん撤回できます。また自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらの遺言においても新しく遺言を書き直した場合は、最新の日付の遺言が優先されます。

遺言を撤回するときの注意点

遺言の撤回や変更で気を付けたいのは、古い遺言書の存在が相続人に混乱を与えてしまう ことです。

特に自筆証書遺言の場合、

  • 自宅に古い遺言書が残っていた
  • どちらが有効かわからない
  • 相続手続きが止まってしまう

というケースが後を絶ちません。

そのため遺言の撤回や、遺言の書き直しを行なった場合は、

  • 古い遺言書を廃棄する
  • 法務局保管制度を利用している場合は「撤回の届出」をする
  • 行政書士など専門家に保管を依頼している場合は入れ替える

これらのことを行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

遺言は一度作ったら終わりではなく、ライフスタイルや家族関係の変化に合わせて定期的に見直すべきものです。当事務所では、遺言の作成や内容の変更、過去の遺言の内容の撤回に関するご相談も随時、承っておりますのでお気軽にご相談ください。

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