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遺留分とは

更新日:2025年11月29日
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前回の記事では「遺言書は自由に書けるが、なんでも有効になるわけではない」という点をお伝えしました。その中で少し触れた “遺留分” は相続でトラブルにつながりやすい重要なポイントです。

遺留分は、多くの方が「名前だけ聞いたことがある」という程度で、その具体的な内容や仕組みはあまり知られていません。しかし、遺言の内容が家族の安心につながるか、それとも争いの火種になってしまうのかその分岐点になることも珍しくありません。

今回の記事では、遺留分とは何か、誰にどれだけ認められるのか、どのように主張されるのかなどを、解説していきます。

遺留分とは「一定の相続人が持つ最低限の取り分」

遺留分とは、簡単に言えば 特定の相続人に保障された最低限の取り分 のことです。

遺言書によって財産の分け方を自由に決められるといっても「一人の相続人だけに全財産を相続させる」というような内容だと、生活が成り立たなくなる家族が出る可能性があります。

このような事態を防ぐために、民法では特定の相続人に対して「これだけは奪えない」という権利を認めています。それが遺留分です。

遺言でどのように指定されていたとしても、この遺留分を侵害された相続人は、法的に取り戻すことができます。

遺留分が認められる相続人・認められない相続人

遺留分があるのは、法律上 限られた相続人のみ です。

遺留分がある相続人

  • 配偶者
  • 子(またはその代襲相続人)
  • 直系尊属(父母・祖父母)※被相続人に子がいない場合のみ

遺留分がない相続人

  • 兄弟姉妹
  • おい・めい
  • 甥姪の代襲相続人 など

兄弟姉妹には遺留分が無い、という点は一般の方にとって意外なことが多い部分です。

たとえば「兄弟しか相続人がいないので、すべて福祉団体へ寄付したい」という遺言は、遺留分に関する問題は発生しません。
一方で、配偶者や子がいる場合には、遺留分への配慮が必要になります。

遺留分の割合

遺留分の割合は、相続人の構成によって次のように決められています。

遺留分の全体の割合

  • 相続人が配偶者や子の場合  … 遺産の 1/2
  • 相続人が直系尊属のみの場合 … 遺産の 1/3

これは、相続人全員で共有する「遺留分全体の枠」です。

個々の相続人が持つ遺留分

その全体の枠を、各相続人の法定相続分に応じて割り振ります。

例)配偶者と子1人の場合

  • 全体の遺留分:1/2
  • 法定相続分:配偶者1/2、子1/2
    → 配偶者の遺留分:1/2 × 1/2 = 1/4
    → 子の遺留分  :1/2 × 1/2 = 1/4

このように、遺留分は相続人ごとに計算され、割合が細かく決まっています。

遺留分を理解することは「争いを防ぐ第一歩」

遺留分は、遺言に大きく影響を与える制度です。

せっかく遺言を書いても、「遺留分を無視してしまい、後で請求されてトラブルになる」というケースは多く見られます。

逆に遺留分を踏まえて遺言を作成すれば、

  • 不公平感をなくせる
  • 家族への説明がしやすい
  • 相続後の争いを防げる
    といった大きなメリットがあります。

遺言と遺留分は切り離せない関係にありますので、遺言を考える際は必ずセットで理解しておくことをおすすめします。

遺留分に配慮した遺言作成もサポートします

  • 自分の遺言は遺留分を侵害していないか?
  • 特定の相続人に多めに渡したいが、どこまで可能?
  • 遺留分の計算方法が分からない
  • 請求された/請求したいがどうすれば良いか

こうしたお悩みは非常によくございます。

行政書士として、遺言の作成はもちろん、遺留分の計算やトラブルを予防するための文案作成にも対応しております。どうぞお気軽にご相談ください。

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