遺留分侵害額請求権とは
前回の記事では、「遺留分とはなにか」について解説しました。遺留分は、一定の相続人に認められた “最低限の取り分” であり、遺言書の内容であっても奪うことができない重要な権利です。
では、その遺留分が侵害されてしまった場合、具体的にどのようにして自分の権利を取り戻せるのでしょうか?
今回の記事では、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されたときに行う手続である
「遺留分侵害額請求」 について説明していきます。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、その侵害された分の「金銭の支払い」を求めることができる制度です。
以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、物そのものを返してもらう仕組みでした。しかし、制度が大きく改正され、現在は“侵害された価値をお金で取り戻す仕組み”となっています。実務上はこちらの方が、スムーズで、相続人間のトラブルも軽減されています。
誰が請求できるのか
遺留分侵害額請求ができるのは、遺留分が認められる以下の相続人です。
- 配偶者
- 子(または代襲相続人)
- 直系尊属(子がいない場合のみ)
兄弟姉妹には遺留分自体がありませんので、請求権もありません。
どのような場合に侵害されるのか
遺留分侵害は次のようなケースで発生します。
●遺言による場合
- 「長男に全財産を相続させる」と書かれていた
- 「特定の相続人には一切相続させない」と書いていた
- 生前に援助した子に多く残したいと偏った配分をした
このような遺言は一応有効ですが、 遺留分を持つ相続人が請求すれば、遺留分相当額を金銭で支払う義務が生じる 可能性があります。
●生前贈与による場合
亡くなる前に特定の子にだけ多額の贈与をしていた場合なども、遺留分の計算上「持ち戻し」され、
侵害が発生することがあります。
遺留分侵害額請求の手続きの流れ
遺留分侵害額請求は、次のような流れで行われます。
①侵害額の計算
まず、遺産の総額、生前贈与の有無、相続人の構成をもとに、
- 遺留分がいくらか
- どれだけ侵害されているか
を計算します。
専門的な計算が必要となるため、実務では専門家に依頼されることが多い部分です。
②請求の意思表示
侵害された相続人が「遺留分侵害額請求をします」と意思表示をすることで手続きがスタートします。
これは内容証明郵便で行うことが一般的です。
③当事者間の協議
請求を受けた側と支払額や方法について話し合いを行います。
相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、調停に進むこともあります。
④金銭の支払い
合意が成立すれば、合意内容に従って金銭を支払い、手続きは完了します。
遺留分侵害額請求には期限ある
遺留分侵害額請求権には時効があります。
- 相続の開始と侵害を知ったときから 1年
- 相続の開始から 10年
このどちらか早い方で権利が消滅します。
特に「1年」という期間は非常に短く、
- 相続手続が進まない
- 誰が何を相続するか決まらない
このような状況にあるうちに期限が切れてしまうこともあります。
「遺留分が侵害されているかもしれない」と思ったら、早めの行動が重要です。
請求された側はどうすべきか
遺留分侵害額請求は、請求する側だけでなく、請求される側にとっても大きな問題です。
- 遺言どおりに相続できると思っていた
- 金銭で返す準備がない
- 亡くなった方の意思を尊重したい
こうしたお悩みを抱える方は非常に多く、請求された側からの相談もよくあります。
請求された場合は、
- 計算が正しいかどうか
- 支払額や方法をどうするか
- 分割払いは可能か
など、冷静に確認する必要があります。
遺留分侵害額請求は「使わなければ失われる権利」
遺留分侵害額請求は、遺留分という最低限の権利を守るための最後の手段です。
しかし、
- 自動的に権利が守られるわけではない
- 期限を過ぎると請求できなくなる
- 計算が複雑で誤解が生じやすい
という特徴があります。
遺言を作る側にとっては「侵害額請求をされないように工夫する」ことが重要ですし、相続する側にとっては「自分の権利を守るための方法」として理解しておく必要があります。
遺留分は、遺言と同じくらい相続の場面で重要なポイントです。
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